
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>D社を勤めあげたとして
失業保険の受給資格はあるでしょうか?
受給資格は退職理由等によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>雇用保険の受給資格以前2年間の間に、雇用保険加入期間として、
11日以上勤めた月が12カ月以上必要とありますが
それは1や2のケースで3,4,5のケースですと1年間に6ヶ月となります。
また
>A社 21.12.22~22.03.30
B社 22.09.21~22.12.22
C社 23.01.05~23.02.25
D社 23.08.01~23.12.20
A社
2月28日~3月30日 1ヶ月
1月30日~2月27日 1ヶ月
12月31日~1月30日 1ヶ月
12月22日~12月30日 0ヶ月
B社
11月23日~12月22日 1ヶ月
10月23日~11月22日 1ヶ月
9月23日~10月22日 1ヶ月
9月21日~9月22日 0ヶ月
C社
1月26日~2月25日 1ヶ月
1月5日~1月25日 0.5ヶ月
D社
11月21日~12月20日 1ヶ月
10月21日~11月20日 1ヶ月
9月21日~10月20日 1ヶ月
8月21日~9月20日 1ヶ月
8月1日~8月20日 0.5ヶ月
合計でギリギリ12ヶ月です。
また23年の12月20日の2年前が21年12月21日ですから日付もギリギリ。
確かに受給資格はありますが全てがギリギリなので、ちょっとでも狂えば資格はなしと言うことになる可能性は大きいですね。
この回答への補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。
退職理由ですが緊急雇用のように期間がきまっていて
期間満了で退職の場合1~5のどれに該当するでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
全て通算でも11.5ヶ月です。
離職から逆算して1ヶ月拘束11日以上就労で1.0ヶ月、15日以上拘束11日以上就労で0.5ヶ月です。
だからフル勤務でも11.5です。
類似の例で1/1-15と16-31が別の会社に派遣された場合、派遣会社側で通算離職票にしない限りそれぞれ11日以上就労で0.5ヶ月になる為前社分が切り捨てになった例もあります。
職安の給付窓口に求人票を添えて事前に相談しますと更新無し条項を根拠に、任期満了解雇で会社都合を認める担当者も居ます(更新拒否と解釈の余地があるから)。ダメと言う担当者も居ます(更新希望そのものを出せないから)。先に当たる事で職安側の感触を掴めると後で有利と言えます。
仮に会社都合が容認なら、12/20の満期翌日以降(通常正月明け)手続きする事で、今回分迄で6ヶ月はぎりぎり届きます(6ヶ月規定は直近12ヶ月で判定)から受給可能となり、被保険者期間自体は1年以上だから年齢次第では120日受給も有り得る事に。
No.3
- 回答日時:
>退職理由ですが緊急雇用のように期間がきまっていて
期間満了で退職の場合1~5のどれに該当するでしょうか?
離職票の詳しい内容がわからなければ難しいですが、通常ですと2でひょっとしてうまくいけば5と安定所に判断してもらえるかもしれません。
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