dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

失業保険の対象者になりますか?教えてください!

昨年、21. 5.7付で社会保険に入り、(保険証の記載日付)会社の都合で翌週の14日から今の職場で働き出しました。

家庭の事情で、今月22.4.30で出勤は最後になり、
その後、有給消化に入り5.8付で正式に退職します。


この場合、私は一年間働いたことになり、失業保険の対象者になりますか?

A 回答 (4件)

退職が会社都合の場合は、失業給付が受けられます・・6ヶ月以上なので


退職が自己都合の場合は微妙です・・12ヶ月以上必要なので
 この場合の、支給要件は(以下、ハローワークより)
「離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します」
 最後の所、「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します」・・これが12ヶ月必要なわけです
 に該当するかどうかになります・・該当すれば、支給されるし、該当しないと支給されない
>昨年、21. 5.7付で社会保険に入り、(保険証の記載日付)会社の都合で翌週の14日から今の職場で働き出しました
 ・雇用保険の加入も5/7の場合、5/7~5/13まで就業していないので(賃金支払の基礎となった日数に入らない)その辺が、どう影響するかになります
 ・実際の所は、ハローワークの判断ですから、ハローワークに相談されて、確認される事をお勧めします
    • good
    • 0

今年の4月14日~4月30日までの出社日数は11日以上あれば、ぎりぎりセーフです。

状況によっては、有給休暇を消化せずに出社した方が良い場合もあります。

夕方5時以降も、やっているハロワがありますので、ネット情報はあてにしないでハロワで実際に確認してください。
    • good
    • 0

フルタイムで働いた月が6か月以上あれば出ます。


パートタイムなどでは12か月働く必要がある場合もあります。
会社都合で離職された場合、申し込みをしてから8日後に受給可能になりますが、自己都合の場合3ヶ月と8日後から受給可能という事になってしまいます。
会社都合で退職されるという事ですが、離職票への書かれ方、ハローワークでの解釈によっては認められない場合も無いとは言えないようです。

良ければ下記もご参照ください

参考URL:http://www.koyouhoken-situgyouhoken.biz/situgyou …
    • good
    • 0

雇用保険に加入していれば、該当すると思います。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!