
長いこと求職活動しておりましたが、この3月にようやく条件にぴったりの職場に採用されて、これから腰をすえて働く気でいたところ、今日いきなり9月いっぱいでそこの支店が撤退になり10人いるパートは全員解雇されることになりました。上司の話ではとりあえずは9月末まで勤められるようなのですが、また求職の身分になるのかと思うとショックです。そこで質問なのですが、雇用保険に3月から加入していますが、加入期間が半年しかなくても会社都合の場合はもらえるという話を聞いたのですが、本当でしょうか?
ぜんぜん詳しくないので、ぜひ教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
パートということなので、雇用保険について「一般被保険者」で加入しているか、「短時間労働被保険者」で加入しているかによって失業手当の受給要件が変わってきます。
どちらで加入しているのかは直接会社に問い合わせてみるのが確実です。
<一般被保険者の受給要件>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者の受給要件>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
離職理由により受給要件が緩和されることはありません。
ただし、解雇・倒産といった特別の理由などがある場合は給付日数が優遇される措置が取られています。
No.2
- 回答日時:
雇用保険に半年以上加入していればもらえます。
会社都合の方が自己都合よりも、退職してから給付までの待機期間がかなり短いですよ。
No.1
- 回答日時:
・離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
・離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。
この2つが条件です。なお、「被保険者期間」とは、離職の日から遡って被保険者であった期間を1か月ごとに区切っていき、その1か月の間に賃金支払基礎日数が14日以上ある場合に、その1か月を被保険者期間1か月として計算されます。3月から給料をもらっていたなら、被保険者期間が7ヶ月になるので受給対象になります。
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