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初めて質問します。どう解釈していいのかわかりません。
雇用保険改正前は、簡単に言えば、
  過去1年間に通算して6ヶ月(月14日)以上の加入期間があれば受給資格がある。
雇用保険改正後は、
  過去2年間に通算して12ヶ月(月11日)以上の加入期間があれば受給資格がある。
と言うことは、私の場合、
A社…H18年5月~H18年7月 加入期間2ヶ月
B社…H19年2月~H19年7月 加入期間5ヶ月
C社…H19年10月~H20年4月 加入期間6ヶ月
と恥ずかしながらこんな感じなのですが、改正後の条件から見れば通算して12ヶ月以上あるので受給資格がありそうなのです。
しかし、A社とB社で改正前の6ヶ月以上となるので受給資格があり、B社離職後1年間の受給期間が発生している気がします。
そうなるとC社離職後、手続きしてもB社離職時の改正前の条件が適用される気がします。A~B~Cの間は職安には行ってません。
この状況の場合どうなってしまうのか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です、回答内容を一部修正いたします


・昨年の9月末までの退職の場合、
 >過去1年間に通算して6ヶ月(月14日)以上の加入期間があれば受給資格がある
 ですが、
 >A社…H18年5月~H18年7月 加入期間2ヶ月 B社…H19年2月~H19年7月 加入期間5ヶ月
 ですと、通算して6ヶ月になりません、7月退社ですと、1年間は前年8月~当年7月までの1年間ですから、A社分が含まれません

・よって、C社…H19年10月~H20年4月 加入期間6ヶ月 の離職票を以て(単独では要件を満たさないので、H18年5月~H20年4月までの2年間の、A社、B社、C社を通算する事になります)
・離職理由はC社、受給期間はC社離職日の翌日から1年間になります
 給付日数は90日
・自己都合退職の場合は、給付制限期間の3ヶ月が付きます、
 会社都合退職、契約期間満了等の場合は、給付制限期間の3ヶ月は付きません
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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。
>A社…H18年5月~H18年7月 加入期間2ヶ月 B社…H19年2月~H19年7月 加入期間5ヶ月
>ですと、通算して6ヶ月になりません、7月退社ですと、1年間は前年8月~当年7月までの1年間ですから、A社分が含まれません
そう言われればそうですね!全然気が付きませんでした。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/04/07 14:17

・改正になったのは、昨年の10月ですが


 9月末までに離職した場合は、改正前の要件が有効で(申請が11月でも)
 10/1以降の離職の場合は、改正後の要件で判断されます
・今回の場合は、A・B・C社、3社の離職票が必要になります
 離職区分は、C社のが適用されます
 (B社の離職で、改正前の要件は満たしており、受給期間内ですが、申請した際には、今回の離職時の離職票も提出する必要があります:改正後その様になりました:その際離職区分はC社の分が適用されます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の皆様の質問、回答を見過ぎて頭が混乱してしまいました。
と言うことはC社離職後、3社分の離職票を提出すれば過去2年間12ヶ月の条件をクリアでき、受給資格がある。C社離職日翌日から1年間が受給期間となる。となるのでしょうか?
再度の質問で大変申し訳ありません。

お礼日時:2008/04/06 16:16

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