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こんにちわ。
1月末で会社が倒産するため、失業保険をもらい2月の1ヶ月だけ、休養しようと考えているものです。3月からは働こうと思っています。

そこで悩んでいるのが、1ヶ月だけ失業保険をもらい、3月からの内定が決まれば再就職手当てをもらうか、
それとも、現在失業保険加入期間が2年半なので、失業保険をもらわず、継続し、いずれまた失業した時のことを考えて、加入期間が5年になるのを待ったほうがいいのか悩んでいます。

そうなると、1ヶ月間は無収入になることになりますが・・・。

会社都合の退職のため、すぐに失業保険はもらえますが、給付日数が90日で1ヶ月だけもらうとなるとそれほどお得感はないのかなと思っています。
次の就職先の初回の給料支払日なども考慮して検討するつもりでもありますが。

ご経験者の方にお伺いできればうれしいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

以下参考意見ですが


・基本手当の支給は一般と特定に分かれています
 一般・・自己都合、定年、契約期間満了等による離職者
 特定・・倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方
 (質問者様の場合は、今回は特定受給資格者なのですね)
・所定給付日数について
 一般の場合(全年齢共通)
 1.被保険者期間10年未満・・90日
 2.被保険者期間10年以上20年未満・・120日
 3.被保険者期間20年以上・・150日
 特別の場合
 1.被保険者期間1年未満・・全年齢90日
 2.被保険者期間1年以上5年未満・・45歳未満90日
 3.被保険者期間5年以上10年未満・・30歳未満120日、30歳以上45歳未満180日
 4.被保険者期間10年以上20年未満・・30歳未満180日、
                 30歳以上35歳未満210日、35歳以上45歳未満240日
 等になっています
次回の転職時も会社都合とはかぎりませんから、自己都合だと被保険者期間が10年未満だと90日で変わりません
今の段階で、受給する、しないが後になって得か、得でないかはその時にならないとわからないが答えになると思います
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