推しミネラルウォーターはありますか?

以下の文章の、"that...proper"で括っているところの意味しているところが分かりません。御教授頂けると有り難いです。一文がとても長いのですが、前後内容把握のため、全て載せました。
また、疑問箇所までの大体の訳も載せました。

The Company shall arrange for freight and insurance coverage on Products, at the Distributor's request and cost, of the type and in the amounts specified by the Distributor, or, if unspecified, "that which in the Company's judgement may be proper," and the Distributor shall reumburse the Company for its actual cost for such coverage.
訳「甲(Company)は、乙(Distributor)の依頼に従い、乙の費用負担にて、乙より指定された種類及び金額で、製品の輸送、保険の手配を行い、指定のない場合は、"???"」

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (16件中1~10件)

The Company shall arrange for freight and insurance coverage on Products, at the Distributor's request and cost, of the type and in the amounts specified by the Distributor, or, if unspecified, "that which in the Company's judgement may be proper," and the Distributor shall reumburse the Company for its actual cost for such coverage.


訳「甲(Company)は、乙(Distributor)の依頼に従い、乙の費用負担にて、乙より指定された種類及び金額で、製品の輸送、保険の手配を行い、指定のない場合は、"???"」

このthatは、その前のinsurance coverageを指しています。つまり、直訳すると次のようになります。
「乙が保険の種類と金額を指定しない場合は(if unspecified)、(甲は)適切な保険であると甲が判断する保険(insurance coverage)を手配するものとし、乙は当該保険に関する実費を甲に弁済するものとする。」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
何が"proper"なのかぼんやりとしていたのですが、明確にして頂き、理解できました。また、質問をさせていただいた際には、どうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/04/21 22:17

文法の問題ではなく、建値CIF契約締結後に、双方合意で保険金額(1)のみならず、諸般の事情(天候・テロ等)で、輸送手段・輸送経路・梱包条件等のやむを得ない変更により、保険料率(2)が変更されることは充分考えられます。

(2)は具体的に言えば、不可抗力による規定の航空路変更(直行→経由地あり)や、双方合意の仕様変更でコンテナ積みからバラ積みへやむを得ず変更、その分貨物への危険増大するとしての保険料率の変更、現実には色んなケースが考えられます。

(1)保険金額=Insured Amount
(2)保険料率=Insurance Premium
(1)(2)を併せて本契約では「actual cost for such coverage」と簡単に記載。

質問者は保険金額と保険料率の概念とその違い、と現実商取引には変更もあり得るを熟知されていると思われるので、本件はこれにて一件落着也。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
貿易取引を熟知していないものですので、これから勉強していきたいと思います。

お礼日時:2007/04/21 22:26

お手数ですが、質問者さんに補足お願いします。



大変失礼ですが、"-----, at the Distributor's request and cost, -----"の中の"cost"の直前か直後に何か("cost"を修飾するような)言葉を原文から写し抜かしておられませんか。

Company(輸出者)が商売のCIF条件の保険条項をDistributor(輸入者、輸入代理店)に提示していると理解しています。

ご存知のようにCIF契約では輸入者に対する輸出者の売値には保険料が含まれています。  それでも、「"at the Distributor's cost"で保険を手配する。」の文言は矛盾するように思えてなりません。

FOB, C&F契約でも輸入者の指図で、輸出者が直接保険会社に船積案内を送り輸入者勘定で付保の場合もあるでしょうが、「輸入者は実際余分にかかった保険料を輸出者にreimburseする。」とここでは”保険は輸出者の責任範囲”と言うことががはっきりしています。

未だ修行中の私の知識を広げるためにもご面倒をおかけしますがよろしくお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
原文確認いたしましたが、抜けはないようです。
未熟者なりに、今後も勉強させていただきます。

お礼日時:2007/04/21 22:24

いろいろと回答者が紛糾しているようですが、


結局No2の方の回答だけでよいのではないかと思いますね。
質問された文章からみる限り、それに対する回答としては必要かつ十分な回答と思いますね。あまり深く考えない方が・・・・さまざまな条件はまた別の条文で述べられるのではないでしょうか。
中には英文の誤解があるような回答者もいらっしゃるかに見えますが・・・
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
奥深い回答内容は、今後自身の課題として勉強させていただきます。
また宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/04/21 22:23

「"甲が算出した金額が適切なものである場合"、乙は甲に実費を支払う。

」こんなんでどうでしょう?ちなみに、reumburseじゃなくてreimburseですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「金額」の請求内容が疑問でした。
あと、スペルミス、失礼致しました。
また宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/04/21 22:22

他人の回答を否定した場合は正しい説明をしないと質問者をミスリードしてしまいます。

根拠のない中途半端な回答は無責任です。

>#10 は意味の理解のために書きました。文法的に言いますと、that は type と amounts の両方を示す関係詞と思います。

thatが関係詞であるとすると、 whichも関係詞なのでありえません。このthatはwhich以下の先行詞です。

>specified の目的語がそれであり、unspecified の場合は、というのですから当然 that はそれと同じ地位にあるものと解釈するのが自然と思います。

この場合は同等である必要はありません。種類と金額を指定されない場合は、「甲の判断において適切であると思われる保険」と解釈した方が自然です。

> 関係詞 that が coverage を先行詞とすると解釈すれば、余りにも広い裁量をCompanyに認めるわけで、それは原文の意図するところではないでしょうし、また決定的なのは that which となっていることで、この理由をよく考えねばなりません

which以下で「甲の判断において適切であると思われる」と限定されています。このような場合契約書ではreasonablyを意味します。
that which は先行詞 + 関係詞であって、関係詞 + 関係詞のような形はあり得ません。thatが関係詞ならばwhichは何でしようか。
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#10です。

補足させて頂きますと、
#10 は意味の理解のために書きました。文法的に言いますと、that は type と amounts の両方を示す関係詞と思います。

specified の目的語がそれであり、unspecified の場合は、というのですから当然 that はそれと同じ地位にあるものと解釈するのが自然と思います。

私の「回答」は質問者に対するもので、他の回答者の方々との論争は意図しておりませんが、
those は 指示詞 that の複数です。また関係詞 that が coverage を先行詞とすると解釈すれば、余りにも広い裁量をCompanyに認めるわけで、それは原文の意図するところではないでしょうし、また決定的なのは that which となっていることで、この理由をよく考えねばなりません。
他の回答者の方々とはこれ以上一切議論いたしません。  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
明確にご説明を頂き、勉強になりました。
また質問をさせて頂く際には、どうぞ宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/04/21 22:21

of the type and in the amountsのように2つの異なる前置詞が使われている場合にthatに置き換えるのは無理があると思うのですが、置き換えられたと仮定した場合にこのthatは文の構成上その前のどの部分と関係しているのでしょうか。

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the type and in the amounts を指す場合はthatではなくthoseになります。

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その箇所を書き直すと次のようになります。



of the type and in the amounts
specified by the Distributor
or, if unspecified,
that....may be proper

この場合問題の that が指すものは 
of the type and in the amounts であり、that 以下は
specified by the Distributor に置き換わるものです。
この読み方にご納得いただけるでしょうか? 
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