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法律の初・初・初学者です。まだ初めて1週間の学生です。
どなたか教えていただければ幸いです。

(1)憲法と憲法典の違いについて
憲法を、より法律語っぽく言うと、憲法典で
あると思っていたのですが、それは間違いでしょうか。
また、同じでないとしたら、どのように異なるのでしょうか。
(・・・憲法とは、憲法+憲法の法源を加味したより広い内容のことを憲法??)

(2) (1)に付随しての質問です。憲法の法源とは何でしょうか。
法源を辞書で引いてみると、法の存在形式と書いてありました。
また、皇室典範等も法源に含まれるなど書かれていたのですが、よくわからず、どなたか簡単に教えていただけないでしょうか。
憲法に基づいて、国全体にその理念を活かすための制度が法律なら、法律は憲法の法源ですよね??だとすると、法律すべてが憲法の法源であると考えてしまうのですが・・・

(3)法律の一部が憲法の法源とするなら、その判断基準は何でしょうか。

A 回答 (3件)

学問的勉強から、相当期間離れているので、以下、不正確な説明になるかもしれませんが、勘弁ください。


(1)
「憲法」と「憲法典」の違いは、簡単です。
六法に掲載されている憲法の条文のことを「憲法典」と言います。
ですが、条文のすべてが「憲法」ではありません。
むしろ、条文に書いていないことにこそ、その法律の大事なことがあります。それを理解するのが法学の意味です。
(2)
憲法とは、「国家の統治に関する基本法」です。
(高校までの勉強ですと、どうしても人権規定が先に思い浮かびますが、憲法で大事なことは、国家統治の原理の法ということです。ですから、そもそも「国家とは何か」についても、自分なりの理解をしないと、憲法は理解できません。)

国家の統治に関する法は、必ずしも憲法典だけではありません。
質問の「皇室典範」も、天皇の皇位継承に関する重要事項を定めております。国民主権とはいえ、天皇は日本国の象徴として重要な存在ですから、皇室典範も「国家統治に関する法」と言えます。

このように、「国家統治に関する法」の根拠となりうるものを、「憲法の法源」と呼んでいます。
(同じように、民法の法源、刑法の法源もあります)

(3)について
以上の答えからわかるとおり、国家統治に関する法の根拠となりうるものが「憲法の法源」です。
 国会法や裁判所法、地方自治法、公職選挙法などが該当します。
(国家統治組織や地方自治、国民主権の具体的行使方法について定めている法律だからです)。
 やがて勉強するとわかりますが、「判例」が法源となるかどうかについては、争いがあります。

憲法の勉強から10年以上は遠ざかっているので、不正確な表現があるかもしれません。
詳細は、さらに自分なりに勉強して理解してください。
(勉強法のアドバイスですが、法律学の総論部分の理解はとっても難しく、各論を含めて全体を理解しないと、なかなかわかりません。私も、最初は、法源はさっぱりわかりませんでした。)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
法源についての説明をどうもありがとうございます。
とても勉強になります!!!
「国家統治に関する法」の根拠となりうるものをすべてを「憲法の法源」というのですね。

お礼日時:2007/04/13 02:44

不戦条約


出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%88%A6% …
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(1)憲法と憲法典の違いについて


法律の形態として、条文化され、一体のまとまった形態(ブック化)されたものを『典』といいます。
イギリスなどにおいては、不文律(ふぶんりつ)というものがあり、ある事案(争議)について、憲法裁判所という国王の権威を背景とした裁判所が判決を示し、その判決の傾向が「法」として広く認知されます。
法としての骨子(要旨)が示されるわけではないのですが、長い年月を経た集積は、共通化し、同様な判断を示します。(「判例法」という分野が発達している)

(2)憲法の法源とは何でしょうか。
憲法とは、その国の統治方針、統治形態を示します。
ご存知のように、日本は第二次世界大戦において敗戦しました。
その戦争責任や、社会形態の改変の為、GHQは新憲法を作成し、新政府に発布させました。
ですので、法源は「海外にある思想」を基礎としている。つまり、天皇主権ではなく『主権在民』、戦力を保持しない『戦争放棄』、『基本的人権の尊重』が謳われました。
直接的にどの思想が採用されたかという判断は出来かねますが、少なくとも、フランス革命における「人権宣言」が影響していることは間違いありません。
余談ですが、上掲思想以外の規定は、大日本国憲法の焼き直し(移植)という話もあります。
日本だけではなく、世界各地における国家は、争い、協力しながら、互いに影響しあっています。法源が国内に限定されると考えるのは間違いです。

(3)法律の一部が憲法の法源とするなら、その判断基準は何でしょうか。
国家論などと関係してしまい、適切ではないと思うのですが、国として必要な要素は、「土地(領土)」「人(国民)」「統治機構(政治)」というものがあります。
もちろん憲法だけでは、それらが秩序よくまとまりませんので、ルールが必要となります。そのルールが道徳や常識と呼ばれる、民間における同意事項(暗黙のルール)であったり、国が国民に対して強制できる「法」であったリします。

民間ルール>任意(共通)規定(法)>強制規定(法)

参考になれば…
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この回答へのお礼

レスを下さいましてありがとうございます!
参考にさせて頂きます!

お礼日時:2007/04/13 02:46

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