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スーパーに勤めているのですが、とても気になるお客さんがいます。

試食や試飲サービスの品物を持っていってしまう人がいるんです。
一人で皿のものを全部食べた、というのもすごいと思いますが、「お皿の上のものを全部袋に詰めて持って帰る」人がいるのです。
例えばウインナーの試食を出していた時。
大皿の上のウインナー(商品にして約4袋分くらいを一口大の大きさに切って炒めたもの)を、豆腐コーナーなどに備え付けてあるビニール袋の中に「全部」詰めて持ち帰った人がいます。
また、ワインの試飲でも店員の目をかすめて「開封したばかりで8割方入っているワイン」をビンごと持ち去った人もいます。
サービスで「無料」で出しているものなのだから持ち帰っても罪にはならない。家に持って帰って家族全員でゆっくり「試食試飲」するのだ。
…とでもいうのでしょうか。

また、先ほど出た「備え付けのビニール袋」を持ってかえる人もいます。
10枚20枚ならともかく、一巻まるまる持って帰ろうかという勢いでガラガラ取り出して丸めてはカバンに詰め、カバンに詰め…。
週に2度ほどやってきては大きなトートバッグに袋をパンパンにつめて帰っていくおじいさんがいます。

程度の差はあれ、きっとどのスーパーにでもいると思うのですが…。
ウチでも「商品」を万引きしているわけじゃないので強硬な態度が取れないようです。
(そのお客に声をかけると、大抵逆ギレして「人を万引き扱いする気か!」などと大声で怒鳴り散らす事が多いようです。)

本当にこういう行為は犯罪ではないのでしょうか。
ただの「マナー違反」で済む行為なのでしょうか。
それを知ったからといってお客に対して強硬な手段に出れると言う訳じゃないのですが…私自身が気になって仕方ありません。

ちなみに上記の人は一人ではありません。こういう人最近多いんです…。

A 回答 (6件)

 常識論や経営政策的観点からのご意見は既にありますので、私は、法律論に絞ったお答えを差し上げます。



 試食品(試飲品も含みます。以下同じ。)は、商品に興味を有していると販売担当者が判断した顧客に対し、当該商品を購入するか否かの検討資料を提供するために、これに必要と認める分量に限って提供するものです。
 したがって、販売店が試食品として提供する目的で準備した商品といえども、販売店が所有権・占有権を放棄したとはとうてい認められず、販売担当者が試食品として当該商品を顧客に提供する時まで、販売店に当該商品の所有権・占有権があります。
 つまり、販売担当者に無断で試食品を持ち帰る行為は、窃盗罪(刑法235条・10年以下の懲役)に該当します(「家族全員で……」との弁解については、販売店には、店舗外での試食を認める意思がないことは明らかですから(顧客が店舗外で試食しても、当該販売店において当該商品購入を決断する可能性は大幅に低下します。)、窃盗罪の成立を妨げるものではありません。)。

 また、商品梱包用のビニール袋は、販売店が、商品を購入した顧客に対して、商品の運搬に必要と認める分量に限って無償で提供するものです。
 したがって、販売店が、商品の運搬に明らかに不必要なほど過大な分量のビニール袋を顧客が持ち帰ることまで承諾したとは、とうてい認められません。
 つまり、1ロールすべてというような、商品の運搬に明らかに不必要なほど過大な分量のビニール袋を顧客が持ち帰る行為も、窃盗罪に該当します。

 顧客からは、試食品等の窃盗犯が検挙された事例が知られていない以上、犯罪にはあたらない旨の弁解があるかもしれませんが、これは、単に被害額が僅少なために、イメージダウンの危険性(=顧客の「逆ギレ」による風評被害のおそれ)にかんがみて、捜査機関に対して被害申告や捜査・処罰を要請してこなかったからにすぎず、犯罪の成否とは無関係です。

 なお、いうまでもありませんが、このように過量の試食品やビニール袋を持ち帰る顧客に対しては、不法行為(民法709条)に基づき、当該商品等の価格相当額の損害賠償(いわゆる「弁償」)を請求することが可能です。
 また、tekkamenさんがNo.4のご回答でご提案の「通告制度」は、店員による窃盗犯人の現行犯逮捕(*)という正当な権利行使に対する協力を求める行為ですから、少なくとも法律上は、顧客に対するプライバシー侵害等の問題は生じないものと解されます。

 対策をご検討になる際のご参考となれば幸いです。
     ----------
* 刑事訴訟法213条は、何人でも(=捜査機関に限らず)、逮捕状なくして現行犯人を逮捕できる旨規定しています。また、最高裁昭和50年4月3日判決は、現行犯逮捕の際には、その際の状況からみて社会通念上逮捕のため必要かつ相当と認められる限度内の実力を行使することが許される旨判示しています。
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この回答へのお礼

…眼からウロコが3枚重ねで落ちた気分です。
法律の観点から見ると、日常のほんの些細なことが重大な過失に見えてくるものですね。
どのような『犯罪』にあたるか、ということがはっきりしただけでも、長年の疑問が解消されてすがすがしい気分です。
袋くらい持ってってもいいでしょ、試食を持ち帰って何が悪いの、と思っている方々すべてに、これを読んでいただきたい…。
店側としては警察沙汰にするつもりなんてありませんし、実際対策と言ってもどれほどのことが出来るか、と思っています。
だからこそお客様一人一人の心に留めてもらいたいですね。
上の文章をコピーして店に張ろうかな…(^-^::

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/06/16 21:37

薄謝って高価のものをイメージされているようですが、ジュース1本でも良いじゃないですか。

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この回答へのお礼

Σ( ̄□ ̄;;;)!!
…そそそ、そうですよね。薄謝イコール金一封イコール不許可!!ってイメージがありました。
早速明日の会議で話しをしてみようかと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/16 20:54

警察に通報すると明記するのは店のイメージダウンにつながるでしょうから、例えば「試食はお一人様1品でお願いします。

」とか「袋は必要以上お持ちのならないようにお願いします。」などと掲示してみて下さい。
これでも減らない場合は、「最近、試食品を袋に詰めて持ち帰るなど悪質な行為が目立っております。発見された方は店員にお知らせ下さい。薄謝を差し上げます。」と掲示して下さい。
お客さん一人一人が警備員になってくれますよ。
これを記載しても持って行くような人は相当な悪党か良識の無い人間でしょうから、その時は注意すべきだと思います。

それにしても制服まで自己負担とは。
必要経費で落とせると思うんですが、税務申告は必要経費で申告してあったりして。
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この回答へのお礼

袋にしろ、試食にしろ、「本当にあなたはそれを持っていかなければならないほど切羽詰っているのか」と私は言いたいのです。
意外にね、買い物かごの中に高級食材が…っていうこともあるんですよね。
半額シールはついてても、それでも高いよ、それは!って、内心思ってたりもします。こっちは制服すら自己負担だって言うのにね(苦笑)。
本当に薄謝を差し上げることが出来ればいいのですが…。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/06/14 21:08

犯罪として立件するのは難しいでしょうね。


まず、その商品は店側がどうぞ勝手に食べて下さいと提供しているものなんでしょう。
それを持って行った人も不法領得の意思が無いと思われます。
せいぜいお灸を据える程度だと思います。
一人1品とか書いてあれば持って行かなくなるかもしれませんし、必要以上持って言った場合、警察に訴えるくらいの掲示板を出しておけば如何でしょうか。
試食品にについては従業員を付けておけば良いのです。
訴える以前に店の対処を考えましょう。
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この回答へのお礼

この長引く不況がすべて悪い、とは言いたくありません。
が、それを理由に持って行く(と思われる)人が増えているのは悩みどころです。
すべてのお客に目が届くように従業員を配置できれば問題ないのかもしれませんが、残念ながらその「不況」で店の人員も削減されています。
もっと言えば、「不況による経費削減」で私たち従業員の負担が増大しています。
今まで経費で落せていた文房具や雑貨が簡単に認められなくなり、制服ですら自己負担という現状になっています。(この辺ちょっと愚痴っぽくなってますが…。)
そういう時に袋や試食を大量に持ち帰るお客を目の当たりにして、私たちは笑顔を絶やさず接しなければなりません。
ですが、そういう事情をお客は当然知らないのです。こういう商売の性質上、知られてはならない、と置き換えてもいいかもしれませんが。

もし、スーパーで試食販売のコーナーがあったとして。
その隣に目立つように「お一人様一切れまで。二切れ以上持ち帰った場合警察に通報します」なんて書かれていたら、持って行く人は減るでしょうがそれ以上に不快感を持つ人が多くなるでしょう。それは絶対に避けなければいけないことです。
このように店側としてはお客のマナーやモラルに期待して商売をせざるを得ません。

本当はこの問題は店の中だけの問題として、店の外に公表するものではないと思っていました。
ですが最近あまりに目に余る、と昔からこの商売をしている方々が口々に言うもので、私自身も納得できなかった面もあってここに質問させて頂きました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/06/13 22:20

それらの行為自体については、犯罪としての立件は難しいものと思います。



しかし、試飲・試食については、多くの客にそれを試してもらって販売を促進するための業務であり、ビニール袋については、客の利便性を高めしいては、売り上げの向上を目指すための業務であると考えます。

であるならば、試食・試飲品を持ち去る行為やビニール袋を大量に持ち去る行為については、その行為により、特に店側が販売促進の機会を一時的でも失うわけです。

つまり、その店の販売促進業務を妨害していることになり、法律で言う「威力業務妨害罪」に該当すると考えられます。
3年以下の懲役か50万円以下の罰金となります。

身近な行為が、結構重い犯罪になっている場合があります。知らないで済まされないのが法律です。
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この回答へのお礼

立件は難しいでしょうね。私たち店側もそこまでコトを大きくしたいとは思っていません。
イナカなので「あの人スーパーで試食を持ち帰って警察につかまったんだって!」なんて噂がたたないとも限りませんし…それは流石に気の毒なので。
ただ、週に2回ビニール袋を大量に持ち帰るおじいさんは、一体何の用途でその袋を用いるのか。
もし何かの商売をしていてそれを使用するとなれば、営業妨害と言われても仕方ないかな、と思います。
10枚20枚持っていった人に対しては流石にそこまで言いませんけどね。
ちょっと度を越えてると言うか…ウチの店舗だけ他のチェーン店と比べて経費がかかりすぎてるので…。困っています。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/06/13 21:55

すごい客がいるものですね。

呆れるというか感心すらします。

さて、法律的にいえばこれは明らかな営業妨害ですね。
試食用に商品を提供するのは宣伝のためですし、それは不特定多数に行うことで効果を発揮する。
それを一人の客が根こそぎ持っていくのは、店舗の宣伝活動を阻害したという結果になりかねません。
捕まえて警察に引き渡すぐらいのことはアリでしょう。
刑事事件にはなりませんが、本人対しての効果は絶大です。
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この回答へのお礼

スゴイお客…最近多いです。
私の友人で同じ仕事をしている人の話でも、よくそういう人出てきます。
「試食出してる脇に置いておいた爪楊枝が開店直後になくなった」、とか
「サッカー台(買った物を袋詰めする所)に置いておいた濡れふきんが毎日紛失する」とか…。
正直「そこまでやるか!?」と思います。
そういうことをやる人は罪悪感を持たないのでしょうね。
だから「どこが(なにが)悪いの!?」と逆ギレする結果になるのだと思います。

あきらかに営業妨害ですよね。
その店に勤めている私たちにとっては「嫌がらせ」以外のナニモノでもないです。
本当に、警察に引き渡せたらどんなにいいか…と思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/13 21:44

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