
No.18ベストアンサー
- 回答日時:
「お店の女の子ににらまれます」ということは、
常識を外れるほどたくさん食べている、ということなのでしょうね。
何度も食べているはずの物を「試食」したりなどしているということしょうか。
さてとりあえず、常識がどうこうという話は置いておきますが……。
結論から言えば、黙認されている限りにおいては、とくに犯罪には当たらないと想います。
営業の妨害を意図していない以上、
過失犯を罰する規定のない威力業務妨害等を適用するのはやや無理があります。
(仮に、単なる結果的な業務停滞等で本罪が成立するとするなら、
例えば正当なクレームを付けたことによって業務が停滞した場合、これも犯罪になってしまいます)
いたずらともだいぶん違うので、軽犯罪(法1条31号)にも直ちに該当するということはないでしょう。
ただ、試食用のパンはあくまでお店の所有物ですから、
特定の人に試食させない、ということもお店の自由でできますので、
もしそれを無視して無理矢理食べたりすれば、窃盗や強盗となるかもしれません。
あるいは人相をごまかす等して食べれば詐欺罪ということも考えられます。
まあ、こんなことまでするはずはないでしょうけど。
もしくは、店舗もお店の管理物ですから、お店の権利として、いわゆる「デキン」(出入り禁止)にすることもできます。
これを無視するなら、建造物不法侵入、または不退去罪が適用されます。
いずれにせよ、最初に申し上げたとおり、黙認されている間は犯罪にはなりません。
ただし民事責任(不法行為、不当利得等)が発生しないとは言い切れませんし、
試食禁止、出入り禁止が言い渡されないかびくびくするのも何ですので、
やはり常識の範囲内に抑えておくのが無難だと想います。
あるいは、
>試食はいろんなものがバラエティに富んでるので。
ということがポイントなのでしたら、「試食サイズのバラエティ詰め合わせ」販売を逆に提案してみる、という手もあります。
この辺りは余計なお世話かもしれませんが。
No.17
- 回答日時:
>たくさん試食しすぎるって犯罪ですか?
いいえ、そんなことはありません。
お店が「試食してください」と品物を出しているわけでしょ。
堂々と食べてください。
威力業務妨害?
警察はアホでも、ヒマでもありません。
試食してくれる人がいないと、お店も困ります。
お客を警察へ突き出すような店は潰れます。
店主もアホではありません。
アホとはこのような人のことをいいます。↓
【法匪とは】 法律の匪賊。法律の文理解釈にのみ固執し,
結果として困った状況を引き起こしてしまう人たち(^-^ 。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%A1%C8%DB
No.16
- 回答日時:
> たくさん試食しすぎるって犯罪ですか?
試食は、不特定「多数」の人に「試しに」食べていただくことによって、購入への動機付けをし、もって店舗の売上を向上させようとする営業活動です。
したがって、「ひとり」の人が「試しに」とはいえない程度の食べ方をしたときは、店舗の営業活動を妨害したことになり、「威力業務妨害罪」または「軽犯罪法1条31号の罪(業務妨害罪)」に該当する可能性があります。
「試しに」とはいえない程度の食べ方をしたかどうかは、その人自身がどう思っていたかよりも、その人がどういう行動をしていたかで判断されます。
仮に、毎日のように行っており、しかも、ほぼ毎回、平均的な客が試食をし購入する額に比べて、試食の数量が多く購入額が少ないのであれば、「試しに」とはいえない程度の食べ方だといえてしまうように思います。この場合、「威力業務妨害罪」または「軽犯罪法1条31号の罪」に該当する可能性があります。
そこまででなかったとしても、頻度や数量によっては、「威力業務妨害罪」または「軽犯罪法1条31号の罪」に該当する可能性があります。
なお、
> おまけが目当てでお菓子を買う感じです。
については、「おまけ」を入手するために「お菓子」そのものを購入しています。
これに対して試食のほうは、「試食」をするために「商品」を購入しているのではありません。そのため、「おまけ」と「試食」とは別のものとして考える必要があります。
それから、他の方のご回答を拝見して気になったのですが、ガードマンや店員に注意されないから犯罪ではない、ということはありませんヨ。ガードマンや店員の全員が刑法を完璧に知っているわけではありませんから。
ちなみに、ガードマンや店員は、「あの人のやっていることは何らかの罪に当たりそうだ」と思ったときは、罪を犯しているだろう人を捕まえることができます(刑事訴訟法213条)。この場合でも、「何らかの罪に当たりそうだ」という推定に留まり、刑法を完璧に知っている必要はありません。
もう1点、これも気になったのですが、威力業務妨害罪は、店側が退去を要請しなくても、法律に定められた要件を満たせば成立しますよネ(退去要請や要請に対する拒絶は、威力業務妨害罪の要件ではないかと)。
No.15
- 回答日時:
店は「直ちに店を退去して下さい」と質問者さんに通告し、質問者さんがそれに応じない場合、警察に通報し、質問者さんを
刑法234条 威力業務妨害
で検挙してもらうことが出来ます。
また、「出て行けといわれて出て行かない」「買い物ではなく試食を目的に店内に入っている」ことで、
刑法130条 住居侵入等
も成立します。
質問文を読みますと、明日にでも質問者さんの人相風体を描いたビラが店頭に貼られ「この方の入店をお断りします」と掲示されても仕方ない状況のようですね。私が店主であれば、とっくの昔にそうやっています。
「お店の女の子ににらまれます。このまえガードマンがじっとこっちをみてました」
店員もガードマンも客商売ですから、普通は「客」に多少不満があっても顔には出さないものですよ。質問者さんは店から「乞食がまた来てる」という目で見られているようですが、良くそれでパン屋に入れますね。その面の皮の厚さには驚きます。
とりあえず、威力業務妨害罪、住居侵入罪が成立しかけていることを念頭に置き、乞食行為は直ちに止めることをお勧めします。
No.14
- 回答日時:
試食して買う事もありますから、立派なお客様です。
試食は、買う前に食べて貰うために、一種のPRみたいなものですから、店としてもそのつもりだと思います。
貴方を睨む店員やガードマンはお客に対して、失礼な態度です。
試食そのものは犯罪でも何でもありませんが、ものには限度がありますので、その点を心掛ければいいのではないでしょうか。
No.13
- 回答日時:
試食は買い手を増やすためにしているんだから、
試食十人分をひとりで片づけたら、
試食の販売戦略を妨害することだから、
睨まれる。
補充するとしても経費が余分にかかるから、
やはり睨まれる。
それでも食べつづける、ど根性。
見上げたもんだよ、屋根屋のフンドシ。
No.12
- 回答日時:
はは
毎日試食を食べに行くくらいパンが好きなんですね。
でもやはり物には限度があります。
お店の女の子ににらまれたりガードマンがじっとこっちを
みる前に少し自重しましょうよ。
毎日毎日試食しないといけないほど新しいパンが出るのですか?
試食は新しいパンについてだけ1個だけと制限をかけたら
どうですか?
これ位ならパンが大好きな人で終わらないですかね
犯罪にならなければ全てOKじゃありませんよ!!!
No.10
- 回答日時:
全ての食品類が"試食(試飲)"のPRをして販売しているでしょうか?
私は例えば#@の塩です~云々とのPRを今迄、見た経験が絶無です。
試食(試飲)のPRをして、過剰に食べられたり、飲まれたりしたくなければ、店やメーカー側は試食(試飲)を撤廃し、それ迄はサンプルとしてタダで提供していた分を増量したボーナスサイズの物を売れば済む事です。
その様な工夫をしないなら、実行していない店やメーカー側の姿勢にむしろ呆れますね。私なら・・・
No.9
- 回答日時:
法的に罰せられることはないです。
試食した分に見合った買い物を一回でしていますか?
試食は店にとって宣伝でもありリスクでもあります、
それを美味しいからと言って独り占めにするのは、
店の営業を妨害している嫌な客と取られても仕方がないですね。
>おまけが目当てでお菓子を買う感じです。
まるっきり違いますよね、食玩の場合はもともと一緒になっています、
試食は買うか買わないかは客しだいですよ。
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