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有給休暇と試用期間について教えて下さい。
法律上、6ヶ月間継続勤務し、8割以上の出勤した者には最低10日の有給休暇が付与されはずですが、その6ヶ月には試用期間も含まれるのでしょうか?またその後の与え方には、その試用期間は含まれますか?
当社の就業規則上、
(1)年次有給休暇は3ヶ月の試用期間後6ヶ月未満の社員について4就業日与える。
(2)6ヶ月継続勤務8割以上出勤の者には10就業日与える。但し入社日に拘らず起算日は4/1、本採用後6ヶ月未満で起算日が到達した時は6ヶ月経過したものと看做す。
(3)起算日より6ヶ月継続勤務、8割以上出勤の者は次のとおり有給休暇を与える。但し20就業日を限度とする。(継続勤務年数0.5は10日、1.5年は11日2.5年は12日、3.5年は12日4.5年は16日、5.5年は18日、6.5年は20日)
(1)によると本採用後6ヶ月未満つまり試用後6ヶ月後に初めて4日与えられることとなるようですが、それは問題ないのでしょうか?
また(2)にも本採用後の文言がありますが、試用期間の3ヶ月は無視しても問題ないのでしょうか?

A 回答 (13件中11~13件)

追補につきアドバイスします。


貴方の会社の就業規則の例で解釈すれば以下のとおりと思います。
あくまでも8割以上出勤していると仮定してです。
入社日1年3月10日
3ヵ月後1年6月10日以降本採用で有給4日 (入社より6ヶ月未満と解釈できます)
6ヵ月後1年9月10日以降(入社日より6ヶ月経過)有給10日 (起算日4/1)
翌年10月1日から有給11日 (勤続年数1.5年)
翌々年10月1日から有給12日 (勤続年数2.5年)
最高有給休暇20日と解釈出来ます。
ご参考まで
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この回答へのお礼

何度もすみません。
わからないので教えて下さい。
3月10日入社社員の有給休暇が増えるのは、起算日の4月1日ではなく、入社日の3月10日でもなく、10月1日になるのはなぜですか?

お礼日時:2007/04/12 14:30

労働基準法上、有給休暇は雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務した者に与えることになっていますが、雇い入れの日とは正規採用を指すわけではありません。

試用期間の初日から6ヶ月経過した時点で、10日の付与義務が発生します。

そういう意味から言うと、御社の就業規則の(1)は3ヶ月の試用期間終了時点で、法より3ヶ月早く4日付与するという解釈もできますが、文言中の「6ヶ月未満の」という部分が今ひとつ理解できません。

この回答への補足

ありがとうございます。
やっぱり「本妻用語6ヶ月未満」の文言はおかしいですよね。

補足日時:2007/04/12 14:26
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はじめまして!


貴方の会社の就業規則を解釈すると以下の通り
1.試用期間3ヶ月後に本採用された時点で、有給休暇は4日
2.本採用されて3ヶ月後から有給休暇は10日(試用期間3ヶ月を含む計6ヶ月)
3.勤続年数により有給休暇がふえて最大で20日
と解釈されます。
ご参考まで

この回答への補足

ありがとうございます。
ご回答の3番については、次のようになると言う理解でしょうか?
例えば7月1日入社社員は3ヵ月後の9月1日で4日付与され、その後6ヶ月勤務後の12月1日で10日付与、起算日の4月1日には11日の付与となる。
例えば4月1日時点で試用期間中となる社員はどうなるのでしょうか?
例えば3月10日入社社員は、3ヵ月後の6月1日で4日付与され、その後6ヶ月勤務後の9月10日に10日付与され、起算日の4月1日には11日される。
ということになるのでしょうか?
ややこしくてすみませんが、お教え下さい。

補足日時:2007/04/12 13:04
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