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有給休暇と試用期間について教えて下さい。
法律上、6ヶ月間継続勤務し、8割以上の出勤した者には最低10日の有給休暇が付与されはずですが、その6ヶ月には試用期間も含まれるのでしょうか?またその後の与え方には、その試用期間は含まれますか?
当社の就業規則上、
(1)年次有給休暇は3ヶ月の試用期間後6ヶ月未満の社員について4就業日与える。
(2)6ヶ月継続勤務8割以上出勤の者には10就業日与える。但し入社日に拘らず起算日は4/1、本採用後6ヶ月未満で起算日が到達した時は6ヶ月経過したものと看做す。
(3)起算日より6ヶ月継続勤務、8割以上出勤の者は次のとおり有給休暇を与える。但し20就業日を限度とする。(継続勤務年数0.5は10日、1.5年は11日2.5年は12日、3.5年は12日4.5年は16日、5.5年は18日、6.5年は20日)
(1)によると本採用後6ヶ月未満つまり試用後6ヶ月後に初めて4日与えられることとなるようですが、それは問題ないのでしょうか?
また(2)にも本採用後の文言がありますが、試用期間の3ヶ月は無視しても問題ないのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

はじめまして!


貴方の会社の就業規則を解釈すると以下の通り
1.試用期間3ヶ月後に本採用された時点で、有給休暇は4日
2.本採用されて3ヶ月後から有給休暇は10日(試用期間3ヶ月を含む計6ヶ月)
3.勤続年数により有給休暇がふえて最大で20日
と解釈されます。
ご参考まで

この回答への補足

ありがとうございます。
ご回答の3番については、次のようになると言う理解でしょうか?
例えば7月1日入社社員は3ヵ月後の9月1日で4日付与され、その後6ヶ月勤務後の12月1日で10日付与、起算日の4月1日には11日の付与となる。
例えば4月1日時点で試用期間中となる社員はどうなるのでしょうか?
例えば3月10日入社社員は、3ヵ月後の6月1日で4日付与され、その後6ヶ月勤務後の9月10日に10日付与され、起算日の4月1日には11日される。
ということになるのでしょうか?
ややこしくてすみませんが、お教え下さい。

補足日時:2007/04/12 13:04
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労働基準法上、有給休暇は雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務した者に与えることになっていますが、雇い入れの日とは正規採用を指すわけではありません。

試用期間の初日から6ヶ月経過した時点で、10日の付与義務が発生します。

そういう意味から言うと、御社の就業規則の(1)は3ヶ月の試用期間終了時点で、法より3ヶ月早く4日付与するという解釈もできますが、文言中の「6ヶ月未満の」という部分が今ひとつ理解できません。

この回答への補足

ありがとうございます。
やっぱり「本妻用語6ヶ月未満」の文言はおかしいですよね。

補足日時:2007/04/12 14:26
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追補につきアドバイスします。


貴方の会社の就業規則の例で解釈すれば以下のとおりと思います。
あくまでも8割以上出勤していると仮定してです。
入社日1年3月10日
3ヵ月後1年6月10日以降本採用で有給4日 (入社より6ヶ月未満と解釈できます)
6ヵ月後1年9月10日以降(入社日より6ヶ月経過)有給10日 (起算日4/1)
翌年10月1日から有給11日 (勤続年数1.5年)
翌々年10月1日から有給12日 (勤続年数2.5年)
最高有給休暇20日と解釈出来ます。
ご参考まで
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この回答へのお礼

何度もすみません。
わからないので教えて下さい。
3月10日入社社員の有給休暇が増えるのは、起算日の4月1日ではなく、入社日の3月10日でもなく、10月1日になるのはなぜですか?

お礼日時:2007/04/12 14:30

10月1日になるのは、起算日が4月1日だからです。


1.5年は、1年と6ヶ月と解釈できます。
4+6=10
ですので10月1日となるのです。
理解できましたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それでは4月1日入社した社員は有給休暇が増えるのは4月1日ではなく、10月1日ということになるのですね。
つまり、入った年の10月1日に10日、翌年の9月30日までは10日で10月1日以降11日、その後毎年10月1日に2日づつ増加し。20日まで増える。
4月1日に有給休暇が付与されると思ってましたが間違いなのですね。重ね重ね本当に申し訳ないのですが、教えて下さい。

お礼日時:2007/04/13 11:45

入った年の10月1日に10日は、間違い。


入った年は、入社から6ヶ月目の9月10日
翌年から付与される有給休暇は、10月1日付
付与される有給休暇の日数は、貴方の会社の就業規則に書いてあるとおり。
貴方の質問文の(3)をよくみましょう。
入社2年目10月1日に11日
3年目に12日
4年目に14日
5年目に16日
6年目に18日
7年以降は、毎年20日と解釈できますが。
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この回答へのお礼

何度も本当にありがとうございます。
いまひとつ分からないので、何度も聞いて申し訳ないのですが、教えて下さい。
4月1日入社社員は9月1日だと5ヶ月と1日となるのではないのですか?それとも労基法上は丸5ヶ月を1日でも越えると6ヶ月継続勤務したことになるんでしょうか?
何度指折り数えてもわからないので、教えてください。

お礼日時:2007/04/13 23:01

貴方はいったい何月何日に入社したのですか。


まとめて答えてあげますので教えてください。
それにより貴方の会社の就業規則にしたがって答えてあげます。
労働基準法からいえば、新入社員も中途採用社員も入社日から6ヶ月目で有給休暇は10日となります。
4月1日入社なら10月1日付けで10日
9月1日時点は、あなたの会社の場合は、4日のままです。
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この回答へのお礼

本当に何度も申し訳ございません。
私は19年3月10日入社ですが、同じ課に18年6月29日入社の方がいます。今回社員の有給残日数の管理を引き継ぐことになったのですが、前任者の説明に疑問を持ったのですが、労基の知識が乏しいのですが、ちょっとおかしいと思い、質問させていただきました。大体の社員は4月1日入社ですが、中途入社者も入社日に拘らず、4月1日にその年度の有給が増やされているようです。今まで説明いただいた内容からするとやっぱり今までの方法はおかしいということですか?
教えてください。

お礼日時:2007/04/16 09:11

貴方の先輩を例に取ります。


入社日18/6/29
18/9/29付け4日
18/12/29付け10日
19/10/1付け11日
と判断できます。
(3)の継続勤続年数から判断すれば4/1日付け付与は、就業規則と違っているように思いますが、貴方の上司に確認しましょう。
その方がこの問題の解決が早いと思います。
会社それぞれには、各社毎の事情もあって4/1日付与にしているのではないですか。
私は、貴方の会社の事情がわかりません。
上司に聞くのが一番です。
ご参考まで

この回答への補足

本当に何度もすみません。
上司と一緒に貴殿の回答を拝見しました。回答に基づいて、時系列で表を作ったのですが、二人ともまだ疑問があるので、良かったら教えて下さい。6月入社の先輩の場合はわかったのですが、19年3月入社の場合労基上は19年9月10日に10日、20年9月10日に11日になると思うのですが、以前の貴殿の回答だと、20年10月1日から11日となり、労基より1ヶ月遅く11日付与となるようです。労基の基準は最低基準だと理解していましたが、労基より、不利な付与の方法でも問題ないのでしょうか?二人とも労基の知識がなく、とんちんかんなことを質問しているかもしれませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2007/04/17 09:46
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
確認したのですが、あまり良く理解されていないようで、前任者と上司の意見も異なっておりどうも統一されてないようでした。労基についての最低基準(6ヶ月で10日)についても把握されていないようだったので、質問させていただきました。
何より入社年度の少ない私たちにとっては、病気のことを考えると一日でも重要ですものね。一度専門家に聞くように上司に言るのが一番ですね。(聞いてくれるかどうかはわかりませんが・・)
本当にいろいろありがとうございました。

お礼日時:2007/04/16 11:53

最後の手段です。


直接、貴方がするべき事は、上司と一緒に地元の労働基準監督署に行って確めましょう。
これで貴方の問題は、解決するでしょう。
ご参考まで
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>その6ヶ月には試用期間も含まれるのでしょうか?


含みます。

>またその後の与え方には、その試用期間は含まれますか?
含みます。

>(1)によると本採用後6ヶ月未満つまり試用後6ヶ月後に初めて4日与えられることとなるようですが、それは問題ないのでしょうか?

日本語の読解に問題があるようです。
(1)の意味は、試用期間が終了し本採用されたがまだ6ヶ月に満たない人に4日与えるというものです。試用期間が3ヶ月とか6ヶ月に満たずに本採用される場合にこの状態が必ずあります。
労働基準法では6ヶ月未満だと0日ですから、4日得するわけです。

>また(2)にも本採用後の文言がありますが、試用期間の3ヶ月は無視しても問題ないのでしょうか?

無視しているのとは違いますね。(2)にある、
「6ヶ月継続勤務8割以上出勤の者には10就業日与える」の6ヶ月は試用期間を含みます。
ただ、
「本採用後6ヶ月未満で起算日が到達した時は6ヶ月経過したものと看做す。」
の意味が少々条文が悪くて誤解をうけやすいと思います。
この6ヶ月未満の意味は、「本採用されたが、「雇用期間(試用期間含む)」が6ヶ月未満で起算日が到達した時」と解釈すべきものであり、そういう意味でしょう。
文章の中に「入社日にかかわらず」という言葉があることから「入社日より6ヶ月未満で」と解釈できるからです。

でおかしいのは(3)なんですよね。
これだと(2)では起算日に10日付与となっていて、(3)では起算日より6ヶ月経過して付与するとなっているので、そのまま受け止めると、ずいぶん労働基準法より多くなります。
まあそういう付与でもかまいませんけど、、、、

というのも、たとえば12月1日に入社し、翌年3月1日より正社員の人は、この時点で4日付与されます。そして4/1時点では正社員なので10日付与されます(2の規定)。(この時点で合計14日付与されたことになる)
その後10/1の時点で3の規定で継続勤務年数は1.5年に満たないから10日与えられます。この時点で入社から年休を使っていない人は24日になります。ただ(3)の規定の20日就業日を限度という意味の解釈が不明確であり、もしかすると合計して20日になるように減らされるかもしれません。

ちなみに3/1入社、3ヶ月試用期間とすると、入社から3ヵ月後に4日与えられて、4/1の時点では試用期間だから(2)の規定の適用はなく、(3)の規定により10/1で10日与えられるから、この時点で付与日数は合計14日となります。
ちなみに労働基準法で考えると、3/1->9/1までなにもなくて、9/1で10日という計算になりますね。

労働基準法と比較すると、9/1~10/1の間で日数が下回る(本来10日あるべきが4日しかない)ことになりますので、これはまずい話になるわけです。

おそらくですけど、(3)だけで、「起算日」を「入社日」に読み替えたら労働基準法と同じ(ただし3.5年で12日ではだめで14日にしなければなりません)になりますので、後から基準日(起算日)を統一するために(2)の規定を加え(3)の規定を「入社日」から「起算日」に変えたいのではないでしょうか。

ところがそれだと3/1入社+試用期間3ヶ月の場合のように下回ってしまうケースが出てしまいます。

つまり規定自体に問題がありそうです。
(2)の規定で「本採用後」の文言を消さなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
就業規則は労基に提出したようですが、労基の人は文言とか読まないんですかね。
>3/1入社、3ヶ月試用期間とすると、入社から3ヵ月後に4日与え>られて、4/1の時点では試用期間だから(2)の規定の適用はな
>く、(3)の規定により10/1で10日与えられるから、この時点>で付与日数は合計14日となります。
>労働基準法と比較すると、9/1~10/1の間で日数が下回る(本>来10日あるべきが4日しかない)ことになりますので、これはまず>い話になるわけです。

労基に提出しているということは労基の最低基準は上回ってるってことだと(好意的に)考えるんです。そうすると6月1日に4日与えられて、9月1日で10日与えられて、10月1日では0.5以上1.5未満で11日って解釈にはならないんですか?

お礼日時:2007/04/27 21:58

>就業規則は労基に提出したようですが、労基の人は文言とか読まないんですかね。


というよりややこしい条文なので気がつかないと思いますよ。
なんかおかしいですし。

>労基の最低基準は上回ってるってことだと(好意的に)考えるんです。
いえ、そのつもりでは出していると思いますけどね。。。。ややこしくて考えついていないだけのように思われます。

>そうすると6月1日に4日与えられて、9月1日で10日与えられて、10月1日では0.5以上1.5未満で11日って解釈にはならないんですか?

(1)~(3)を読む限り、9/1で付与される根拠がありません。

(2)で「本採用後」の言葉を削れば4/1にて10日付与されるので問題ないと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労基の基準が最低基準でそれを上回る場合は就業規則を、下回る場合は労基の規定を準用するとすると、3月1日入社の場合、就業規則で試用期間3ヶ月後の6月1日に4日、労基の規定で6ヶ月後の9月1日で10日与えられて、就業規則で10月1日では0.5以上1.5未満で11日って思ったんですけどね。
労基の基準が最低基準でそれを上回る場合は就業規則を、下回る場合は労基の規定を準用するとするという考え方はおかしいんでしょうか

お礼日時:2007/04/28 08:23

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