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ある少女漫画を見て浮かんだ疑問があります。
たとえばA家の兄弟とB家の姉妹がいて、
A家の兄がB家の姉と、A家の弟がB家の妹と恋愛関係になったとします。
このうち一組、たとえば兄姉カップルが結婚することは当然可能ですが、
その後にもう一方の組、弟妹カップルが結婚することは可能なのでしょうか?
つまり、血の繋がらない義理のきょうだい同士の結婚は、
法的には可能なのでしょうか?

A 回答 (7件)

問題ありません



3親等以内の血族との婚姻は禁止されています

親もしくは子が1親等、 兄弟(姉妹)が2親等、 親の兄弟・兄弟の子が3親等です

姻族(配偶者の親兄弟)については、制限はありません
(ただし、養子縁組した場合には養子縁組を解消しても婚姻は認められません)
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お互いに双子同士で結婚してるカップルがいますよ。



兄弟の双子が姉妹の双子と結婚して同居してました。
兄と妹、弟と姉でしたが・・・
両家にはそれぞれ二人ずつ子供がいて。
遺伝子の上では兄弟ですが、戸籍上はイトコですから。
結婚することも可能なんでしょうね。
怖いです。
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問題ないんじゃないですか。


実際、義父母がそうです。義父の姉と義母の兄も結婚しています。

というか、義父母の出会いのきっかけが姉、兄の結婚だったそうですが・・・。
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つまらんことですが・・・


ANo.4さんのパターンの場合、たとえば弟さんからみて奥さんの妹さんは義理の妹になるのか義理の姉になるのかどっちなんでしょうね(^^;)
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実例で、私の知り合いです。


A家の兄とB家の妹が結婚しました。
結婚式でB家の姉がA家の弟にひとめぼれ。
1年後にまた同じ列席者で結婚式をしました。

2度とも私がビデオ撮影をしました。

仲人さんがお互いの紹介で、冗談をふくめて、
「1年前と・・以下同文というわけにはいきませんなあ」
大爆笑でした。
そんなわけで、法的には問題ないと思います。
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連れ子同士の結婚は可能です(血縁関係がないので)



養親と養子や嫁と舅は婚姻、養子縁組を解消した後でも結婚できないことになっています
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/konin.html
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可能です。



実際に知人に存在します。
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