チョコミントアイス

お恥ずかしいのですがハローワークのホームページ、職員の方にお聞きしたのですがまだ理解できておりませんので、こちらでお力をお貸しください。よろしくお願いします。
去年12月一日で二年十一ヶ月勤めましたA会社を自己都合で退職しました。
離職票を持って失業保険の手続きをしまして、認定日という日が決まったので一回目行ってきました。確か認定日が三回あるとお聞きしたのですが、一月八日に新しい仕事が見つかりまして現在B会社で働いているのですが、(社会保険加入済み)五月末をもって退職を考えております。
A会社は職安からの紹介で、再就職手当てをもらっているので、昨年12月現在ではまだ受給して三年以内なので今回はもらえないと聞きました。
ですが現在4月になり、再就職手当てを受給して三年たちました。
もし、B社を5月末で辞めてすぐ職が見つかった場合、再就職手当ては受給できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

A社→B社での雇用保険加入に間が無いので、継続して加入していたものとみなします。


2年11ヶ月+5ヶ月=3年4ヶ月継続加入していることになります。

勿論、雇用保険の受給資格がありますし、前回の給付から
3年を経過しているので、再就職手当ても給付対象となります。

ただし、今回B社を自己都合で退社すると、
前回A社退社時と同様に3ヶ月の給付制限が掛かります。
給付制限を受けた場合、1週間の「待期」経過後1ヵ月間については、
ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した
職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことにより
再就職手当てが給付されます。
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ごめんなさい。

勘違いです。
No.2の回答は無視してください。

A社が決まった時点で再就職手当を貰ったのですね。
B社が決まった時点で、失業保険の受給はありましたか?
何日分の支給を受けていますか?
残日数がどのくらい残っていたか分かりますか?
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この回答へのお礼

たびたび申し訳ございません。
B社が決まった時点では失業保険の受給はしておりませんで、一回目の認定日?というのでしょうか、定められた日に職安に来てくださいと言われたので講習のようなものを受けてきました。私の場合はÅ社を辞めた理由は自己都合でしたので、給付は三ヵ月後になるといわれておりました。

お礼日時:2007/04/11 22:13

A社を辞めた時点で、失業認定を受け、再就職手当を貰っています。


この時点で、雇用保険の加入期間は一旦リセットされ0になったと考えてください。

雇用保険の受給資格には、6か月以上雇用保険に加入していること
が必要です。
B社での雇用保険の加入期間が短いため(6ヶ月に満たない為)
雇用保険受給資格がありません。
雇用保険受給対象者以外は、再就職手当も受給できませんので、
受給対象外になります。
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B社は自己都合での退職ですか?



再就職手当ての受給にはいくつかの条件があります。
1.
就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、
就職日から受給期間満了日までの支給残日数が、
所定給付日数の1/3以上、かつ45日以上であること。
ただし、給付制限中に就職した場合の支給残日数は、
給付制限が終わった日の翌日から受給期間満了日までに受給できる日数となります。
2.
1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いたこと。
3.
給付制限を受けた場合、「待期」を経過後1ヵ月間については、
ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
(ハローワークの求人を見て、直接会社に応募した場合は、この要件に該当しません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

はい、B社も自己都合で辞めます。

お礼日時:2007/04/11 15:29

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