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失業保険受給期間中の収入について

失業保険の受給についておしえてください。
60歳未満の業保険受給資格のある者が自己都合で退職するのですが、退職後に同一の事業所で月に数日間仕事をする雇用契約を結んだ場合に失業保険を受給することは可能でしょうか?月に数日間の勤務でも雇用契約を結んだ場合は就職とみなされるのでしょうか?
給付制限中と受給期間にアルバイトで収入を得た場合は職安に申告し、勤務時間・収入によっては受給できないことは調べて知りました。

詳しい方におしえていただきたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

雇用保険業務を担当している者です。



雇用保険受給手続きにおける就労については、
◆週20h以上かつ一定期間(おおよそ1カ月)以上の雇用が見込まれる
この条件に該当する要件での就労を【就職】と判断します。
(一定期間の判断はハローワークによって異なるようです)

【就職】すると、就職日前日までで基本手当(いわゆる失業給付)の給付が打ち切られますが、
一定条件に当てはまると、『再就職手当』『就業手当』の給付が受けられます。


ご質問者さまの場合は、
月に数日間ということでしたので、【就職】したとは判断されないものと思われます。
その場合、
前事業所さまでの就労以外に、週20h以上のお仕事を探す意思を示す必要があり、
また就労について認定日に申告する必要があります。


ちなみに、ご質問者さまはご自身でお調べになってらっしゃるようですのでご存知かもしれませんが、
お仕事をした分については給付額に調整がはいります。

調整方法については、1日の労働時間によって違います。
1日4h未満の就業をした場合、
その労働に対する収入があった日を含む認定期間において、給付額に調整がはいります。
ただ、得た収入額がまるごと給付額からさっ引かれるわけではなく、一定の額を越えた分だけ減額計算される形になります。

1日4h以上の就業の場合、
その日1日分の基本手当は不支給となり、繰り越されることになります。
ただ、一定の条件に該当する就業であれば、就業手当に切り替わり、日額の3割分が支払われます。


ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても分かり易い説明で、理解できました。失業保険などの手当の受給についてあまり知識が無かったので助かりました。

お礼日時:2010/06/12 10:29

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