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精神障害厚生年金2級受給です、失業保険の手続きは可能ですか?

A 回答 (1件)

就労可能であれば、OKです。


障害年金の受給の有無にかかわらず、肉体的・精神的に就労に耐えられる状態(制限付きの就労であっても構わない)であって、かつ、積極的に求職活動を行なえ、就職が決定したらすぐに就業できるような状態(障害者の場合は、できるだけ医師の診断書などによる証明が必要)であるなら、失業等給付の対象になります。

逆に、その障害のために就労を禁じられるような状態(こちらも医師の診断書などによる証明が必要)のときには失業等給付は受けられません。
そのときは、就労可能な状態となるまでの間は給付を受けることを先延ばしにする、という手続き(受給期間延長手続)が必須です。ハローワークの指示にしたがって下さい。

障害者手帳をお持ちでしたら、障害者枠での求職活動ができます。
また、就職困難者として所定給付日数を割り増してもらうことも可能です。詳しくはハローワークにお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
障害手帳は3級です、退職理由は仕事中のケガが原因です、1ヶ月労災でまだ休業給付という書類を記入8月15日に退職しましたがまだお金は振り込まれず、会社から離職証明が送られて来たんですが、労災給付がすんでいないのに手続きをしても良いのか、障害年金受給もあるのでハローワークに行っていいのか?悩んでいました、月曜日相談に行ってきます!
ほんとに有難うございました。

お礼日時:2016/09/03 23:00

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