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約4年間勤めていた会社でしたが、今月会社都合で解雇されることになりました。
30歳になり今年は子供を望んでいた矢先の出来事でとてもショックを受けています。
産休&育休をもらい今後も、今の会社で仕事を続けていこうと思っていましたが予定がすっかり崩れてしまいました。

失業後すぐに手続きを行い、来月末から失業保険orお祝い金を受け取った場合
次の再就職先(雇用保険加入の場合)で産休&育休を取れるまでどの位の期間が必要でしょうか?
また、失業保険をもらわずに再就職した場合は雇用保険は継続されているのでしょうか?

既婚で子供がいない私くらいの年齢の女性の再就職は難しいと聞きました。
正社員でダメならパートでもいいので出産ギリギリまで働きたいと思っています。可能であれば産休&育休が取り仕事を続けていきたいです。
何か良いアドバイスがあれば合わせてお願いします。

A 回答 (3件)

>やはり1年間経過しないと育児休業給付は受給できないのですね・・・。



雇用保険の失業等給付の受給資格者とならなければ、一定期間内の被保険者であった期間は通算されます。
ハローワークに求職の申込みをしなければ受給資格者にはなりません。
例えば、今の会社を退職後ハローワークに求職の申込みをしないですぐに新しい会社で雇用保険に加入すれば、極端に言えばすぐにでも育児休業給付を受給可能となります。

わかりづらい記述をしてしまったようで、すみません。
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この回答へのお礼

とても解りやすいご説明ありがとうございます。
夫とよく相談し、再就職がんばります。

お礼日時:2007/01/24 15:32

No.1さんではありませんが。



>失業保険を頂いた後、再就職後1ヶ月でも休みを取らせてもらえるということは、育児休業給付も申請できると解釈してよろしいでしょうか?

失業保険(正確には「雇用保険の失業等給付」)を受給した場合、または実際に受給しなくても「受給資格者」となった場合、再就職後通常に勤務したとして1年間経過しないと育児休業給付は受給できません。

「産休・育休が取得できるか」と言われれば、No.1さんのおっしゃるとおり、これは労働者の権利として取得できます。事業主はこれらの取得を理由に解雇したり不利益な取扱をすることはできないことになっています。
逆に、こうしたことから、出産を予定している女性の就職はより厳しいものとなりますが…
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

労働局のHPなどで調べていた中で「同一の事業主に引き続きこようされた期間が1年以上であること」と記載されていたのが気になっていましたが、
やはり1年間経過しないと育児休業給付は受給できないのですね・・・。

解雇通知が悲しくもあり悔しいです。。。

お礼日時:2007/01/23 13:30

>次の再就職先(雇用保険加入の場合)で産休&育休を取れるまでどの位の期間が必要でしょうか?



仮に入社1ヶ月後に妊娠がわかったとしても、会社はそれを理由にあなたを解雇することはできません。
辞めて欲しいと思っていても、休みは取らせてもらえます。


>失業保険をもらわずに再就職した場合は雇用保険は継続されているのでしょうか?

A社を辞め、B社に勤め始めたときの間が1年開かなければ、被保険者であった期間は通算されます。


以下、補足をお願いします。
>失業後すぐに手続きを行い、来月末から失業保険orお祝い金を受け取った場合
の、お祝い金というのが、何をさすのかわかりません。
雇用保険では、そのような給付はありませんので。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
失業保険を頂いた後、再就職後1ヶ月でも休みを取らせてもらえるということは、育児休業給付も申請できると解釈してよろしいでしょうか?
育児休業給付金はまた別問題になるのでしょうか?
わかる範囲で結構なのでよろしくお願いします。

>お祝い金というのが、何をさすのかわかりません。

私もお祝い金という説明を受けたので正式名称がわかりませんが
失業保険給付期間内で就職できた場合、給付残金の何割かを早期就職祝いということで頂けるとのことでした。
窓口で直接聞いたわけではないので正確なことはわかりませんが・・・。

お礼日時:2007/01/23 10:44

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