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離職票が自宅に届いてから、どのくらいまでに職安(ハローワーク)に提出しなければいけないのでしょうか?。

例えば、離職票が届いてから、他で1-2ヶ月アルバイトなどをし、その後、離職票を提出しても退職に伴う給付金?は支給されるのでしょうか?。

また、その際、理由などは聞かれますでしょうか?。

ご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

任意の届出なので特にいついつまでに提出しなければならないと言った決まりはありません。


ですが現在の受給権利を有する受給期間については離職日翌日(資格喪失日)より1年間となっており、
その1年間のなかで支給期間を消化しなければならず超えた部分に関しては原則支給はされません。

>例えば、離職票が届いてから、他で1-2ヶ月アルバイトなどをし、その後、離職票を提出しても退職に伴う給付金?は支給されるのでしょうか?
厳密に言ってしまうと退職に伴った給付ではなく失業者の就職活動に対しての社会保障制度なのですが、
アルバイトのほうでは1,2ヶ月程度の労働では受給権が発生しませんからそちらの方からは支給はされません。

現在受給権が発生している離職票でアルバイト後受給手続きを行なった場合、
現在の離職票の離職理由によっては給付制限後支給となります。(給付制限は受給手続き後待期期間7日完成後に課せられます)
その手続きの際労働を行なったかといった質問があるかと思いますがその場合ちゃんと報告をすれば下記のようになります。
*雇用保険に加入しその加入期間が満2ヶ月以上なら給付制限は1ヶ月となります。

一番いいのは給付制限中の労働は制限されているわけではないので(報告は必要)、
受給手続き、待期期間7日間完成後アルバイトを行なえばその間に給付制限期間淡々と消化されていきます。
詳細は職安で伺われると宜しいですよ。

>理由などは聞かれますでしょうか?
これは何の理由でしょうか?
アルバイト後の受給手続きの際は上記のようになりますし、
離職理由は離職票に記載がされていますのでその理由に相違無いか聞かれます。
また認定日の際も労働を行なったか等の聞かれますが報告を行なえば問題はありません。
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この回答へのお礼

詳細にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2005/11/23 17:12

こんばんは。


即、提出されたほうが、いいと思います。
アルバイトなどをした場合、「労働の意思および能力があるのに、職に就けない状態」=失業している。と、見なされないこともあり、失業していることが、給付条件の基本手当(退職に伴う給付金)は、支給されないこともあります。

ハローワークの方にお尋ねになるといいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/23 17:11

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