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12月中旬に携帯電話使用違反で警察官に取締りを受けました。
その時私は携帯電話すら手に持っていなかったのに何を勘違いしたのか、「携帯電話を使っていただろう!!持っていたのを見た」と言われ切符を切られそうになったので当然拒否をしました。
すると「後日、検察から出頭通知書が来るから」と言われたまま
昨日、(もう4月ですが)検察から出頭命令が来ていました。

とりあえず出頭はしますが、これでもまだ否認すると面倒な事になるんでしょうか??
面倒な事になるから今から「はい、使用していました」とすると余計目面倒になったりするんでしょうか??
その辺りの事、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

面倒と言っても人それぞれでしょうから難しいとは思いますが、今後の流れとしてどのようになるのか知りたくて・・・、どなたか教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (8件)

違反の事実がないのであれば、当然否認すべきです。


また検察官からの出頭要請で聴取を受ける際に、自分の言い分や違反を否認する旨をはっきり述べて下さい。
もしここで「使用していました」と言ってしまえば、検察官にそのまま起訴され罰金刑を言い渡されることになります。
そうなった場合、罰金を納めた上に、前科一犯の刑余者となります。
そこで、聴取で違反の否認をすることになるのですが、否認する論理的な根拠まとめた文章を「上申書」として、聴取の場に持参することをお勧めします。

さて、ここで検察官に述べる内容や上申書の内容についてですが、btspkさんのケースでの否認の根拠ですが、まず最初に
(1)違反の事実がない
携帯電話に触れてもいなかったことを説明して下さい。
回答No.6のmo-さんの言うように、このとき携帯電話が鞄の中にあったであるとか、
No.3、4のz_z_z_さん、imoproさんの言うように、通話記録を取り寄せて、その時間帯には通話記録もメールの発信記録もないことを証明して下さい。
(2)検挙の方法が不当
本来、携帯電話使用違反の検挙は、2人以上の警察官が現認することが条件となっています。
btspkさんの場合、取締りを行っていたのは、現認係1人と停止係1人でした。
これは警察官が違法な手段で入手した証拠となるので、仮に裁判となっても、違反の証拠として採用されません。
また、btspkさんが検挙されそうになり、「携帯電話を使っていません」と言った際、警察官は「通話記録を見せろ」と言いましたか?
警察官は、違反を否認された場合、任意で携帯電話の通話記録を見せるよう言ってくるはずです。
それすらも言わず、いきなり青切符を切ろうとしたなら、その警察官の取締り方法があまりにも杜撰であったと言えます。

この2点さえ抑えて論述すれば、検察官の考えももしかしたら変わるかもしれません。
また聴取のときは、決してカッとならず、冷静に、的確に自分の言い分を述べるようにして下さい。

ここまでくれば、ここから先は起訴か不起訴かは、検察官の判断に委ねられます。
しかし、日本の司法制度は、検察官が絶対有罪にできる自信がないと起訴に踏み切ることはありません。
また軽微な交通違反の否認事件は不起訴になることが多いようです。
青切符否認事件の全体で見れば起訴率は20%前後と言われています。
不起訴になれば無罪放免で、罰金も前科も付かないことになります。
しかしもし起訴された場合は、正式裁判として地方裁判所で刑事審判が始まります。
交通違反といえど、刑事裁判ですので、btspkさんも法定に立ち、検察官と争うことになりますので、弁護士が必要となります。
知り合いの弁護士等がいなければ、国選弁護人に依頼することになります。
しかし、そうなった場合、先ほどにも述べたように、検察官は絶対の自信があるからこそ起訴に踏み切ったわけで、また日本の裁判の有罪率は99.9%以上です。
それを覆すことは非常に困難であり、長い時間と多くの労力を使うことになるでしょう。

よって、btspkさんが今度行かれる検察官の聴取が、今回の交通違反否認の一番の正念場となります。
諦めずにがんばって下さい。
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No4です。


通話記録の取り寄せなんてやった事がないので想像ですが、面倒そうですね。
それに、通話記録を見せてその時間帯に通話していなかった事を証明できても、あまり意味がないと思います。
運転中(だと思いますが)にケータイで通話してはいけないのではなく、操作自体がダメだと思うので、メールもメモもいけない筈です。従って、通話していない事を証明したとしても、操作していなかった事の証明にはならないわけです。

やれる事と言えば、やはりその当時の自分の行為を毅然な態度でかつ率直に説明する程度でしょう。そして、相手にケータイを操作していた確かな証拠を提出するように要求すべきでしょう。
知人はそうやって乗り切ったようです。
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まずやっていないことは面倒なことになろうがなるまいが、やっていないというしかありません。


しかもこの場合は、口頭で「やっていません。手にすら持っていなかったです。」とそのまま言えばいいだけです。
だって警察だってオービスのように写真を撮っているわけではないんですから。

それにそもそもその時に現場で「手にすら持っていない」といったのでしょうか?
その時に携帯がどこにあったのか一緒に警察官と確認すればよかったのです。
例えばカバンの中に入っていてきちんと蓋もしまっていたとしたら、
そんな短時間では携帯を隠せないとわかりますよね?
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#3です。


建前上は、プライバシー保護を理由に、LOG保存は半年間で破棄すると言ってますが、実際上は、5年間保存されています。本来は、通話記録は毎月の所定料金を支払う事で受け取るのですが、今回のような、行政処分的な意味あいの場合は、少ない手数料で出してくれます。
--------
↑記録を警察に突きつけて鬱憤を晴らして下さい。
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どういうシチュエーションか書いてないので分かりませんが、自動車の運転中に警察官に呼び止められたのでしょうか。



以前、知人が(無実ですが)、スピード違反で捕まったんですが、自分の無実を主張し、証拠を示すように強く求めたら結局不起訴になりました。それも捕まってから一年以上経過してから出頭命令があったとか。のんびりしてますね。

証拠がなければ裁判で勝てないのは向こうも分かっていると思うので、不起訴になるでしょうね。
警察に対して慰謝料を請求したいくらいですよね。
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この回答へのお礼

今度検察に行って私が「使っていない」と主張すれば不起訴になるのでしょうか??

お礼日時:2007/04/12 09:49

質問者さんが、嘘をついて居ないのなら、電話局から通話記録のコピーを出して貰い、その時間帯に通話が無かった事を立証すれば済む事です。

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この回答へのお礼

電話局から通話記録のコピーを出してもらえるものなのでしょうか??
私の携帯電話はauですが、auに言えばその日時の通話記録を出してもらえるものなのでしょうか??

お礼日時:2007/04/12 09:51

回答というより個人的意見って感じですが・・・



実際に携帯電話を使っていなかったので、使用していましたと答えてはいけません。

警察官はひとりでしたか?二人でしたか?
ひとりだったら、ほかの警察官もまじえて、説明すれば、なんとかなります。

質問者さんの場合は違いますが、今は言い逃れ防止のために
二人が組になって行動することが多いらしいです。
逆にひとりの警官の意見は、たとえ警察でもちょっと弱い。
なので負けないでしっかり冤罪を主張してほしいと思います。
失礼しました。
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この回答へのお礼

二人組みは二人組みでした。
しかし状況としては
「一人の警察官が携帯電話使用を現認」

「もう一人が200m先で無線で連絡をうけて車を止める」
といった状況で、2人共が「見た」と言っているのではない状況です。

お礼日時:2007/04/12 09:47

>携帯電話すら手に持っていなかったのに




やっていないことに対しての濡れ衣であれば、毅然とした態度で拒否するしか道はないでしょう。
面倒になるかならないかの問題ではありません。
断固戦うべきです。
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この回答へのお礼

断固戦うべき・・・そうですね、筋をとおせばその通りだ私個人としてもやってもいないモノを「やりました」と認めてしまうのには納得がいきませんから。。。。
あとは費用と時間が、どのくらいかかるのか・・・といった所が気になりますね。
何にしても回答ありがとうございます。
もう少しよく考えてみます。

お礼日時:2007/04/12 09:44

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