国・県に200万円賠償命令 少女と真剣交際 無罪男性の訴訟
名古屋地裁
当時17歳だった少女と性的関係を持ったとして、愛知県青少年保護育成条例違反(淫行)で起訴され、
無罪判決が確定した同県の男性(35)が、逮捕、起訴は不当だったとして、500万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、名古屋地裁であった。
長谷川恭弘裁判長は「2人は真剣に交際しており、被害届は男性側から金をもらえなかった親が
主導して出していた。逮捕、起訴するだけの理由はなかった」などとして、国と県に計200万円の
支払いを命じた。
判決によると、男性には妻子がいたが、勤務先の従業員だった少女と、18歳未満だと知りながら
性的関係を持ったとして起訴された。名古屋簡裁は2007年、「真剣な交際だった」と無罪を言い渡し、
確定した。愛知県警監察官室の加藤僚・首席監察官は「主張が認められず遺憾」とコメントした。
(2010年2月6日読売新聞)
http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/100206_3.htm
どうして法を犯しているのに無罪になり国や県が賠償するのでしょうか?
真剣交際していればいいのでしょうか?
男には妻子があるとのことですが真剣ならば離婚してからセックスするのではないでしょうか?
真剣かどうかはどのように判定されるのでしょうか?
真剣ならば何歳以上の子供とセックスしても罪に問われないのでしょうか?
この事件がどうも腑に落ちないのはなぜでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
今度の件は17才です。
この人が婚姻によって成人とみなしますが、少なくてもだまされてセックスをしたこの女の子は大人では有りません。
保護が必要だと考えます。
No.9
- 回答日時:
裁判官の頭を疑います。
しかし、現実は
http://hanreisouco.blog45.fc2.com/blog-entry-381 …
など いろいろと問題が起きています。
条例は法律か、たんなる道徳的なものか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
条例が未成年者女子の体を、性の対象としてのみ制限している内容ならば、
問題は無い(条例上です)
人間を裁く刑法は厳密さを求められます。
妻がいてるのに、何が真剣か(その通りです)
妻と別れていて言えることですよね。
妻と別れて愛を成就している男女もいますよね。
裁く根拠を条例に求めていると、条例の内容と罰則が厳密さを求められる様に
なります。
控訴したのか気になりますが、条例そのものが意味を成さない時代になりました。
立法府で正しく作る必要があると感じています。
≫真剣かどうかはどのように判定されるのでしょうか?
真剣ならば何歳以上の子供とセックスしても罪に問われないのでしょうか?
この事件がどうも腑に落ちないのはなぜでしょうか?
倫理 道徳 村八分が廃れて 刑法に明文化していなければ裁けない世の中。
いやになりますね。
こんなことが気にならない汚れた心になる様に、求めているのでしょうか。
No.8
- 回答日時:
すでに回答があるように現行法令では女性は16歳から結婚できます(ただし、親権者の承諾が必要)。
そして、現代の日本では「結婚前の性行為」や「結婚を前提としない性行為」は「してはならないこと」という倫理観はありません。
このことから「結婚を前提とした付き合いの中での性行為」を違法とすることができない、からでしょう。
また、「離婚していないから戸籍上の配偶者意外と性行為してはならない」ということもありません。これが不倫や不法行為ならいわゆる300日問題の当事者が該当してしまいます。
No.7
- 回答日時:
法を犯していなから無罪になったのです。
(但し1審段階で)愛知県青少年保護育成条例では未成年を18才未満と規定しているだけで、18才未満の女子との性行為自体を禁止していません。
それは、民法で16才以上の女子に婚姻が認められている事に抵触するからでしょう。16才以上の女子に婚姻が認められていると言うことは当然性行為もOKと言うことです。
16才で婚姻を認めるが、性行為は駄目という理論はあり得ません。
婚姻が成立すると、例え16才でも成人と同じ権利が与えられ、大人と見なされます。(親権,売買,契約など)
この愛知県青少年保護育成条例をよく読むと、商業的に未成年者(18才未満)を利用してはいけないと言うことが主眼で、個人間の愛情まで規定しているものでは有りません。
18才未満が児童買春で問題になるのは、金銭絡みで、純粋な愛情からの故ではないからです。
不倫云々は、我が国に「姦通罪」が無いので、法的には罰せられません。
勿論、この男の妻は、この少女に損害賠償を求める権利はありますが。
No.6
- 回答日時:
法を犯していないと思いますが?
浮気は問題行動だと思いますが、金銭絡みや強要などがなければ罰する法が無いはず。
17歳が判断力が無いとか、性交は悪であるとかそれは個人の感覚に過ぎません。
悪いと思うという個人の主義で悪人呼ばわりしたり刑を科したりするような国を法治国家とは言わないと思います。
No.5
- 回答日時:
難しい問題ですが……。
日本における女性の婚姻適齢は16歳以上です。
この事件の場合、男性と性的関係を持った少女は(当時)17歳で、すでに婚姻を認められています。
「民法で婚姻が認められている者に対して、両者の自由意思に基づく性的行為を禁止することは、性的自由に対する公権力の不当な干渉であり、違憲である」という考えのもと、この判決が出されたのではないでしょうか。
プライバシーの侵害ってやつですね。
真剣な交際ってところが引っ掛かりますが……。
少女の自由意志に基づく性交渉であり、なおかつ「真剣な交際だ」と本人が言うのであれば、他人が「それは真剣な交際ではない」と決めることは難しいんだろうなと思います。
16歳以上で結婚できても子供ですよね。
子供とはえっちなことやセックスしてはいけない法があるのではないのですか。
それとも結婚前提ということになれば16~18歳の子供とはセックスしても大丈夫なのでしょうか。
子供の基準が15歳以下というのならわかりますが。
相手が子供でも16歳以上で真剣だと言えばいいのでしょうかね。
No.4
- 回答日時:
私も腑に落ちません。
自由法曹団のようにある特定の思想を持った団体があるように
左翼思想を持った裁判官というのも現実に存在しています。
法の場で左翼的思想を反映した前例を作ることにより日本を変えようとしているように思えます。
通常であれば、大人が判断力の弱い子供と性交することは
いくら本人が真剣だといっても許されるべきことではないでしょう。
個人でどのように行動すればいいのかはわかりませんが
公の職に就くものには特定の思想を持つことを許さないという選択も
国を守る上では必要なのかな、と思ったりします。
右翼思想の方はわかりませんが左翼思想の方には人権侵害だとかいって反対されてしまいそうですけど・・・。
異常な判決ですから腑に落ちなくて当然ですよね。
おかしな裁判官が下した判決だからおかしなことになったということでしょうか。
大人が真剣と言い子供も真剣だと言ったとしても、
子供の発言は判断力の弱さから法定で受け入れられるものではないですよね。
このような前例がまかりとおると、
子供とえっちやセックスしても大丈夫ということになりそうする男が増加しそうです。
No.3
- 回答日時:
確かにこの新聞の情報だけでは、疑問に思いますよね。
でもまだ、何か隠された事実が抜けているのではないでしょうか。
一番違和感があるのは、その男が結婚していた。という事に
なると思うのですが、離婚の協議中だったとか、そういう情報が
抜けているのではないでしょうか?
で、ないと奥さんがいるのに真剣な交際?だった。という
男の言い分は普通は通らないと考えますよね。
とりあえず、その新聞の情報だけでは情報不足ですね。
不倫は文化などという靴下を履かない芸能人もいるようですが、
不倫は罪になる不貞行為ですよね。
若い小娘と不倫をしていても真剣な交際というのなら、
日本男子は靴下を脱ぐ人が続出でしょうね。
例えば独身の場合等真剣ならば何歳以上の子供とセックスしても罪に問われないのか気になります。
No.1
- 回答日時:
こういったことがまかり通る世の中なのです。
裁判の判決は、一般的な考えからは、想像がつかないほどの判決がでることが多々あります。
歪んだ法律のせいなのかもしれませんね。
しかし、国、政府が決めたことなので・・・。
私たち一般人には理解しがたいですが、法律がなければ国はなりたちません。
しかし、法律が一般常識、道徳、倫理の上に成り立った法律をつくることを切に願います。
残念ながら今回の賠償問題も歪んだ日本の法律から招いた結果かと思います。
間違った不正な判決だということでしょうか。
子供にえっちなことやセックスすることを禁じる法律がありますが、
それ自体が歪んでいるから間違った結果になったということでしょうか。
子供とえっちしたりセックスしてもいいのでしょうか。
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