dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

県民共済に加入した後で、医師から慢性腎炎と診断を受けました。

加入申込書の告知欄を見ると
“慢性疾患のため、医師から治療をすすめられたり・・・”とあるのですが、
腎機能も正常に働いているそうで、取り急ぎ治療が必要な状況ではなく、
尿検査を定期的にしてみましょう、ということで治療をすすめられている状況でもないと思うのですが、
これは素直に申告したほうが良いものでしょうか?

A 回答 (2件)

申し込み以前に、慢性腎炎と診断されてなく、かかる通院もしていなかったのなら、全く申告する必要はありません。



ただし、慢性腎炎について保障されるかどうかというと別問題で、仮に保険責任開始日以前より、その慢性腎炎が発症していたと医師が認定したなら、慢性腎炎に関しては保障されない可能性もあります。

ですが、
>腎機能も正常に働いているそうで、取り急ぎ治療が必要な状況ではなく、
でしたら、特段問題はないと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>保険責任開始日以前より、その慢性腎炎が発症していたと医師が認定したなら・・・

ここがポイントですね。
とりあえず、申告はしないことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/23 10:08

本人が気づかなかった加入後に発覚した事柄です。

告知の必要はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

安心しました、ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/23 10:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!