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保険の告知義務について

3年ほど前に死亡保険に加入したのですが、
その1年前(今から4年前)に精神科に通院しており
投薬治療を受けておりました。

症状は仕事が忙しく、眠れない程度だったので
すぐに治療は終わり、以降は全く通っていません。

そのこともあり保険加入時にはすっかり失念しており
告知をしておりませんでした。

それから3年が経ちましたが、私が精神疾患に関する事以外で死亡した場合、保険は支払われるのでしょうか。

現在は精神的な問題は全くなく、健康な状態ですが
不安定な契約内容なら保険解約をしたほうが良いのではと思ってます。

A 回答 (3件)

すみません再度です。


少し気になったので簡単に調べました。

不眠症と診断されたか分かりませんが、不眠による通院投薬で完治していれば完治後2年経過していれば、死亡保険、医療保険、がん保険とも通常加入OKの見込みでした。

ですので、実際今後保険金請求が起こった際に精神疾患が起因していたとしても保険金は出る可能性も有り得ます。
が、やはり確認された方が良いですね。
解約し加入し直すのなら、先に申し上げました通り加入できる見込みとなっています(各社共通ではありませんので参考まで)
またその場合、5年以内の告知は必要となります。
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推測ですが、加入時に過去の仕事の繁忙による、一時的に睡眠障害により睡眠導入剤の服用をしていたが、仕事も通常の状態になり睡眠も普通にできるようになったため、一年くらい前からは通院も服用もしていない。


と言う事を告知すれば、保険には加入が出来た可能性が高かったと思います。

死亡保険金ですが、事故や事件に巻き込まれた場合は、病歴には関係しませんから「死亡保険金」は、支払われるのではないかと思います。
また、三大疾病による場合も、支払われる可能性は高いですね。

ただ、これらはの支払いの決定権は、保険会社が持っていると言う事です。

少し気になったのは、保険法の生命保険に関する規定の、第55条第4項の法的な解釈が、どのようになされるのかが解りかねます。
契約者から見た時の、告知義務に関する時効期間なのか否かと言う事です。
少なくとも、巷でうわさされる2年の時効は無いと思います。

下記が、裁判所のサイトで、過去の判例が検索可能なのですが、下にある「全文」が判決文に関して、検索する言葉を入れて検索ボタンを押せば、判決文が出てきますが、なかなかうまくヒットはしないようです。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search4
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率直に加入された保険会社に確認された方が良いです。



3年経過してますから、違反がバレて解除扱いにはならないと思われますが。
精神科への通院、向精神薬の処方に関しては生命保険の加入はかなり厳しいのです。
特に死亡保障は尚更です、自殺の危険性が高いと認識されますから。
正確に告知していたら、まず不可となっていたでしょう。

そして今それを解約し別の保険に加入するにしても、過去5年以内の告知項目に引っかかると思います。
7日以上に渡る通院、投薬です。

断言出来ませんが、精神疾患が起因する死亡以外は大丈夫かと思いますが、実際その時になり、死亡との因果関係を問われた時にあなた自身は亡くなっていて言い訳釈明出来ませんので、保険会社が死亡をどう判断するかは分かりません。
例えばですが、登山中に滑落し死亡。
本当は滑って落ちたのに、もしかしたら自殺の可能性もあります。
自殺の原因は精神疾患の可能性もあります。

なので、事の次第を問合せて正確に確認されるのが良いと思います。
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