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承知の通り4月1日生まれはいわゆる早生まれで、その年の4月1日に小学校入学となります。しかし、昔の親はそれを避けるべく医者に頼み込んで2日を誕生日にしてもらっっていたとかいないとか・・・。ところで私の知人は昭和22年4月1日生まれですが、同学年で誕生日が最後では可愛そうと言う事で親が入学を本来の翌年にしてもらったそうです。学校教育法では違反になりますが50年以上前なのでできたのでしょう。現在ではこのような事がが可能でしょうか。もしできるとしたらその方法は?法律に詳しい方お願いします。

A 回答 (6件)

http://www.babytown.jp/CGI/open_bbs/bbs.cgi?key= …

上記が参考サイトです。
病院の先生も人間です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この件はあきらめます。

お礼日時:2007/04/21 18:37

法律に詳しくはありませんが...


行政にも「就学猶予」という制度はあるようですよ。

「誕生日が最後」ということだけでは
認められるのかどうかわかりませんが、
現実問題として、発育が不十分で
就学を1年猶予したほうがよい場合などには
認められることもあるようです。
3月生でも2月生でも1月生でも同様です。
この制度で1年猶予された人が知人に
います。

具体的な事例によるようですので、
行政に相談されるのがよろしいのではないかと思います...

参考URL:http://www.city.shibuya.tokyo.jp/edu/gakkou/tets …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この件はあきらめます。発育は十分なので…。

お礼日時:2007/04/21 18:35

年齢計算ニ関スル法律という法律があって、その第1項には「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定されています。

つまり、生まれた時刻が何時かを問わず、その生まれた日を第1日目として年齢を計算することになっているのです。そうすると、たとえば平成3年4月1日生まれの子どもは、平成9年3月31日限りをもって満6歳になり、翌日の4月1日から小学校に入学するため、「早生まれ」ということになります。

学校教育法に次の条文があります。代表して小学校の場合で説明します。第22条  保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

よって法律で定められていますのでおそ生まれにすることは出来ません。
それから昭和22年の4月1日は4月生まれと言うことで翌年の入学です、学校教育法で4月1日を早生まれとしたのは昭和22年制定23年施行
ですから違反をされたわけではありません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
法律違反はしない様にします。
知人の件はびっくりしました。早速知らせます。
でも彼は親が自分の事が可愛そうだと思ってしてもらったと思っているので、真相を知ったらちょっとがっかりするかも知れませんね。

お礼日時:2007/04/21 18:31

>医者に頼み込んで、、、、


表面上にでないだけで、現実にもそういったことは
あると思います。

ただ、すでに、現在4月1日生まれ、になっている方は
難しいのではないでしょうか??

あとは、子供がずっと病気で入院などしていたので、
一年遅れて入学するとか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり現行では不可能のようですね。

お礼日時:2007/04/21 18:23

現在では不可能です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうでしょうね。どうやったかは分かりませんが、知人の場合50年以上前の話ですし、多分普通に頼み込んで融通してもらったのでしょう。

お礼日時:2007/04/21 11:00

法律違反は不可能です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり法律違反になりますか。法律に触れるような事をここで聞いたらマズイですよね。私としては違反にならない方法で何か策があればと思い投稿しました。

お礼日時:2007/04/21 10:55

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