家を新築し、平成17年の12月末から入居していますが、
平成18年度の固定資産税・都市計画税は宅地(非住宅)の区分で、
家屋は対象にならず土地のみの支払通知がきて1年分を支払いました。
非住宅扱いなので、固定資産税・都市計画税ともに減免なしの金額を支払いました。
先日平成19年度の固定資産税・都市計画税の支払通知がきて内容をチェックしますと、
宅地(専用住宅)の区分で、土地・家屋それぞれに課税されるようになっていました。
支払総額にすると前年より少し安くなっています。
平成18年1月1日現在すでに登記・住民登録・入居していたにもかかわらず、上記のような請求がきて支払をしていた場合、
何か手続きをする必要があるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1月1日に登記があったということですが、手続きされたのが年末ですと、実際の登記年月日は、1月始めになってしまうということはあります。
固定資産税担当課は、登記があったということを法務局から知らされて、賦課の手続きに入ります。実際の登記年月日は微妙ですが、現に居住の事実まであったとなると、家屋が18年1月1日現在であったことを認めてもらえるとは思います。そうであれば平成18年度課税をやり直します。多すぎれば還付されます。
わざわざ登記簿、住民票などはとらなくても、それぞれ役所は職権で無料で手にいれるのでこのために取る必要はありません。運転免許証、18年度19年度の納税通知書、もし手元にあれば登記簿を持って出来る限り納税義務者が、課税している役所にその旨相談にいけば良いです。
その代わり、木造だとすると3年で家屋の減税措置が終わるため、このままほっておけば平成21年度分まで家屋部分が安くてすみますが、課税をやり直すと平成20年度分までしかこの減税措置がありません。家屋の減税措置が終わると乱暴にいうと家屋部分は税金が倍になりますから平成21年度から税金が大きく跳ね上がります。普通の木造(130平米前後)ならば3-5万円ぐらい高くなると思いますが。
還付額予定の額(18年度と19年度の固定資産税の差)が些少ならば、ほっておいた方が見かけ上、得したように感じると思います。またその方が良いと思います。
本当に得かどうかは、その家が何年存続するかなどにもよるので、わかりませんが。
ただ手続きに行って相談してしまうと、どちらか得かということとは関係なしに課税をやり直すと思うので、その点は注意が必要です。
少し安いという金額や土地家屋の課税額、土地家屋の平米数などが、わからないので何とも言えない部分は残りますが私であればほっておきます。
土地の評価額が高いとこういう状態がおこることもありますね。
No.9
- 回答日時:
>土地・家屋ともに平成17年12月20日に登記が完了していました。
18年度は土地のみで、非住宅扱い、で建物なし、
19年度は多少安い、建物あり、
ですね。
建物の原因日付の新築年月日は17年中ですか?
であれば、課税の年月日とイコールにし18年度は土地、建物は課税されるはずです。
結局、役所の税務課に聞くのが一番ですね。
連休中は暦どおりに営業していますので一度聞きに行きましょう。
>建物の原因日付の新築年月日は17年中ですか?
そのとおりです。
>であれば、課税の年月日とイコールにし18年度は土地、建物は課税されるはずです。
そのはずが建物は課税されていないので・・・
本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
私の回答で、この質問の場合は登記の事が前提となっているので、未登記家屋のことは最初から考慮していません。
最近の新築では現金で建築でもしない限り、未登記家屋は普通存在しません。
あればレアケースです。この質問とは特に関係ないと思いますが。
No.6
- 回答日時:
補足します。
未登記家屋は登記簿が存在しません。
よって、家屋評価です。
また、新築の原因日付けが昨年中、登記日付けが本年中であれば、課税の建築年は昨年中ですので、今年度は課税されます。
No.5
- 回答日時:
2です。
非住宅扱い云々を書かれていますが、家屋調査に来る来ないではなく、登記簿上で平成18年1月1日現在で家屋が存在したかどうかと言うことです。家屋調査は登記の結果によって生じた物であって、家屋調査のあるなしが主ではありません。
先の回答にも書きましたが、2つ考えられます。
1、年末例えば12月27日~28日ぐらいに法務局に書類を持っていったため、登記された日が1月4日ぐらいになってしまった。この場合は登記そのものが1月4日なので課税年度は19年度からになります。18年度賦課において、土地の上に住宅がないという状態で当たり前です。
2、例えば登記された日は12月28日になっているが、固定資産税担当課が書類を分けていく際に間違えて分けてしまい、18年度から賦課すべき物件を誤って19年度から賦課する書類の方に入れてしまった。
この結果、課税が誤ったまま、18年度は土地の上に住宅がない状態で課税されてしまった。この場合先にも回答しましたが、固定資産税担当課にいけば職員が平謝りの上訂正し、還付をすると思います。
ただ、先の回答通り、わざわざ相談や指摘にいくことなく、ほっておく方が結局は得になると思います。
ご丁寧に解説いただき、ありがとうございます。
改めて登記完了証を確認したところ、土地・建物ともに平成17年12月20日に登記が完了していました。
ご教授の2、のようなので、やはりほっておくことにします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>平成18年1月1日に入居はしていたが、家屋評価をしていないので、その年は宅地が非住宅扱いになったということでしょうか?
基準日の1月1日以降が課税上の建築年なので、
土地は非住宅扱いになります。
No.3
- 回答日時:
>平成17年度の所得税還付手続きは完了しています。
所得税=国税です。
>平成18年の9月か10月頃、市から家屋調査がきました。
固定資産税=市町村税です。
家屋評価したから納税通知書が届いた、と言うこと。
なお、不動産取得税(県税)の調査も兼ねていろと思われます。
また、納税通知書以前に「縦覧期間」で自分の固定資産税は確認できました。
これは、2~3月の広報で「お知らせ」があるはずです。
※毎年のことです。
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