【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

病気の内容や程度にもよると思いますが、
病気観察中でかつ最近3ヶ月以内に医師の診察を受けている時、
事実の通りを告知した場合に生命保険や共済等へ加入できるでしょうか?

告知義務違反によって保険金や共済金を受け取れないことがあるリスクを考えても、
告知せずに加入してしまった方がいいか
年齢が上がっても3ヶ月待って申し込むか迷ってます。

通院や療養等の個人のセンシディブ情報を
生命保険会社や共済等が入手することが可能なのか、
実際にはどのように調査することがあるのか教えてください。

A 回答 (1件)

ここで告知義務違反をしてでも加入したほうが良いと 勧める回答者はいないでしょう。

違反はいけないことですから。
やはり例えば医療保険などは 現在経過観察中と言う状態には手厳しいです。
 どのような病気で観察中なのかによりますが、告知を書けば 部位不担保(全期間か2年や5年と期間を定める場合とあります。)で今観察中の病気に関わる体の部位の病気になった時は保障を出さないがそれ以外の病気では保障がでると言う条件付で入れる か
謝絶(お断り)かどちらかになるでしょう。
 加入なさりたい保険会社に相談なさると大体の結果は今までの事例でわかるので教えてくれますよ。
またいつ申し込んだほうがよいかも聞きましょう。
 また保険会社は個人のカルテや通院情報などは入手はできませんし 申し込み者の通院先の病院に問い合わせるなど調べる事はしてないと思います。まずは加入者の告知をもとに審査で加入可か否かを判断します。だから告知義務違反した人が入れてしまうんです。
 調べることになる時というのは給付請求や死亡時です。告知義務違反をした人が給付請求時にお医者様の書く診断書と申し込み時の告知内容がかみあってない場合に病院へ問い合わせる事はあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

適切なアドバイスに感謝いたします。

これまでよく理解できていなかったということがはっきりわかりました。
告知義務違反している人が加入できてしまうってことですね。
告知義務違反が判明してしまう理由も理解できました。

告知義務違反についてのその他の事例もとても参考になりました。

質問してみてよかったです。

お礼日時:2007/04/26 21:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!