
法治主義について、法であれば何であれ制定され、その法律の中身の合理性(人権)が問題とされない。と書かれていました。
しかし、法を制定する際は必ず、憲法にのっとって制定されるんですよね?だとすると、人権が問題とされないという意味がわかりません。
また、似た言葉として、法の支配、実質的法治国家というのがあったのですが、その違いが良くわかりません。
どなたか、
1)法の支配、法治主義、実質的法治国家の違いについて
2)法の成立過程(・・国民代表議会によって制定?)
教えていただけないでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>法の成立過程 教えていただけないでしょうか。
議員立法と行政立法
http://virus.okwave.jp/qa1732683.html
法律ができるまで
http://www.clb.go.jp/law/
行政律法と議員立法
http://virus.okwave.jp/qa1733611.html
No.2
- 回答日時:
法の支配は、コモンローによる、国家・国王をもその法の力に服するという意味合いの考え方です。
国家の武力背景による、法を道具とした支配形態ではなく、長年積み重ねてきた判例体系(コモンロー)に「魂を宿らせる」というか、判決の集積傾向を敬い・尊重遵守するという考え方で、『法』の支配という意味です。
不条理なことで争ったとしても、判決は国民に浸透していて目に見えていますので、社会運営がスムーズになるという『思想』です。
No.1
- 回答日時:
>と書かれていました。
出自を明らかにしていただけないので何に書かれていたのか分からないのですが、
その説明だと、形式的法治国家の説明と思われるのですが、そういうことはありませんか?
>1)法の支配、法治主義、実質的法治国家の違いについて
今では、法の支配と法治主義はそう違いはないでしょう。
違いがあるとすれば、英米法系の言葉(法の支配)か、大陸法系の言葉(法治主義)かくらいで、
どちらも、法律によって行政の権限を制約する、が基本的考え方です。
もっとも、法の支配は、これによって司法権の独立が導かれるが、
法治主義からは必ずしも導かれない、という点が相違するという説も有力です。
んで、上記に形式的法治国家と書きましたが、法律で行政権が制約されることの裏返しに
「法律さえ制定できれば行政は何でもできる」とするのが形式的法治国家です。
それに対して、根拠となる法律自体、基本的人権を尊重するという意味で制約を受けるとするのが実質的法治国家です。
形式的法治国家であれば、「法の支配」とはだいぶ考え方を異にしますね。
…何を読まれているのかわかりませんが、その著書には以上のようなことも説明されていませんか?
それはなんだかなぁ…もっといい本を探したほうがいいと思いますけど…
(芦部憲法にはいの一番に書いてありましたよ)
>2)法の成立過程(・・国民代表議会によって制定?)
質問の意味がわかりませんが、日本では国会が「唯一の立法機関」ですから、法律は国会によって制定されるでしょう。
(より限定的な意味で「国会制定法」なんて言葉があるくらいで)
一般的には法治国家にせよ法の支配にせよ、行政を制約するいわば「王様」として法律があるからこそ、
その法律を定める手続は民主的でなければならない、と考えられています。
日本国憲法もそういう発想とされています。
(すなわち、まず「法の支配」があって、それを有効なものにするために国民主権がある、という考え方)
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