公務員の不法行為により、損害を受けたときにおける、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる者について、憲法17条で「何人」とあり、また、国家賠償法第6条で「外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限る」とあるのですが、これは「外国人であっても、日本で、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、憲法17条により、国又は公共団体に、その賠償を求めることができるが、その場合は、国家賠償法第6条により、相互の保証がある場合に限る。」ということでしょうか。
もし、そうであるなら、「憲法よりも国家賠償法の方が優先される」ということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「憲法よりも国家賠償法の方が優先される」
↑
御指摘の通り、学者の多くは、国家賠償法の規定は
憲法の趣旨に適合しないきらいがある、としています。
又、憲法よりも法律の方が優先される、などという
ことは法理論上ありえません。
こういう矛盾を解決するのが解釈学です。
ここら辺りは、学者もあまり論じていませんが
以下考えられる解釈を挙げてみます。
1,何人も、とある場合と、国民は、とある場合を
区別する必要は無い。
例えば、憲法22条で、何人も外国に移住する権利を
規定しているが、これを外国人にも保障するというのは
おかしい。
何人も、国民は、の区別にはそれほど深い意味はない。
2,人権というのは、人間であることに基づく権利である。
従って、社会権や参政権も人権であるから、外国人もこれを
有するはずである。
しかし、外国人にそれらの人権を保障する責任は、その属する
国にある。日本にはその責任はない。
つまり、保障と責任は分けて考えるべきである。
国家賠償も同じく、外国人にも保障されているが、その責任は
相互の保証がある場合に限って保障されるとしても違憲とは
言えない。
No.3
- 回答日時:
>「憲法よりも国家賠償法の方が優先される」
憲法98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
憲法は最高法規であって、これに反する法律等は効力を有しない。
ところで、外国人に憲法第3章の人権規定が適用されるか否かというのは、極めて難しい話。
立法政策として、外国人を出来る限り国民に準じて取り扱うことは憲法の精神に適合し望ましいものの、外国人に人権規定は適用されないとする否定説もある。
憲法第三章の規定は「何人も」と「国民は」という表現を区別していることから、前者が用いられている条項は外国人にも適用されるが、後者が用いられている条項は日本国民にのみ適用されるとする説(文言説)もある。
しかし、判例通説は、権利の性質によって外国人に適用されるものと、そうでないものとを区別し、出来る限り人権の保障を外国人にも及ぼすべきとする説(性質説)である。
国家賠償法第6条がそもそも違憲であるか否かという訴訟の有無については寡聞ながら知らないが、通説判例の性質説から、外国人に適用されない権利と考えれば何ら齟齬はない。
もちろん、何が外国人にも適用され、何が適用されないのかというのは、また難しい話であり、訴訟上何度も争われているし、それらを具体的に定めた法律を改正すべきか否かというのは、国政レベルの選挙においても各党の公約になったりするものである。
例えば、外国人に国政レベルの選挙権はあるのかないのか?地方レベルの選挙権はあるのかないのか?公務員就任権はあるのか?社会権はあるのか?入国の自由或いは出国の自由は憲法上保障されているのか?在留外国人には再入国の自由は憲法上の権利か?政治活動の自由は日本国民と等しく与えられるのか否か?等である。(以上は極めて重要な判例なので、少なくとも結論だけは全て知っておくべきだろう)
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