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このほど アメリカに入国する旅程での船での調査航海に
参加することになり、アメリカビザB1/B2を取得し、
ビザにも調査航海に参加する旨の特記事項が書いてあります。

そういう場合は今後、まったくの私用(観光)でアメリカに入
国しようとする際は、ビザ保持者として入国審査にのぞめばい
いのでしょうか?(目的は別ですがビザもっている事実はあるので)

それとも入国目的が別になるのでビザ非保持者として入国審査
にのぞめばいいのかと迷っているのですが、教えてください。

A 回答 (2件)

この回答への補足に、「90日以上の観光の場合、ビザが必要か」と書いてありましたが、答えはYESです。



でも、聞いた話によると、日本はビザ・ウエーバー・プログラム加入国なので、90日以上滞在用の観光ビザ(Bビザですよね?)は出難いと聞いたことがあります。
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つまり、調査はすでに終了し、すでに帰国しているけれど、ビザの有効期間が少し余っていて、そのときにアメリカへ旅行に行った場合どうなるか?ということでしょうか?



原則、それはやっていけないことだと思います。
まず、質問者さんも仰っている通り、ただの旅行で行くならビザの目的と異なってしまうこと。
それから調査で渡米する際は調査期間に合わせた往復の航空券を買いますよね?往復の航空券を所持して渡米することがBビザの条件でもあるので。その往復航空券ですでに帰国しているということは、ビザの役目も終えていると言えます。

入国審査で面倒なことになって、入国拒否されたり、いらぬ取調べを受けるはめにならないとも言えないので、普通にビザなし渡航ということで入国する方が賢明だと思います。
Bビザについて入国審査で訊かれたら「その仕事はもう終わりました。今回はただの観光です。」と言えば良いと思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

ビザは、目的を書いて発給されるものですから、基本的に
その書いた目的と違った使い方はしないということでいいんですね。
(ちなみに調査は、船で出入国します)

目的が違えば、ビザ自体は持っていてもビザなし渡航で入国と言うことで。

ちなみに将来、仮に90日以上の観光をアメリカですることになったら、
別途Bビザを取得する必要がでるのでしょうか?

補足日時:2007/04/26 07:40
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