単二電池

私の父母のことなのですが、高齢のため遺族年金のことを考える必要が出てきたのですが、本等を読んでも今一ピンとこないので、詳しい方がおられたら教えて下さい。
 私の父母は両方共公務員だったので、共済年金(父 月250,000円位、母 180,000円位)を受給しているのですが、例えば片方がなくなった場合は、今の共済年金に遺族年金を併せた年金を受給出来るのでしょうか。それとも、共済年金を受給しているので、遺族年金の受給は無理なのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

前者のメールは簡潔で分かりやすいのですが、もう少し補足します。


年金は「働ける時に積み立てたお金を、働けなくなった時に貰う」ので、
質問に「共済年金を受給」と書いてますから現在は両親共に退職されてますね。
前メールの回答では「受給資格は発生してないが受給者が亡くなられた為、
積立金を返却される場合」に「死亡一時金」として受給する時のコメントと思います。
また、両親共に既に年金受給者である事から「寡婦年金」も対象外と思います。

質問は「受給者が受給中に亡くなられた場合の残金について」でしょうか?
この場合、積み立て先(国とか企業)や契約内容により異なると思いますが、
基本的には残金は支給されると思います。ですが...記憶が曖昧なので正確に回答
できないのですが、確か「受給からの期間(一定期間以内)」とか「受給者資格」が
あり、中途半端な年数を受給してしまった場合には支払われない場合もあります。

..結論:老後は健康に過ごし、積み立てた分はしっかり返して貰いましょう
    申し訳ないですが以下のURLアドレスを参考にしたり、直接関係者へ
    問い合わせてみて下さい。

参考URL:http://www.sia.go.jp/index.htm
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この回答へのお礼

回答いただきまして有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/06/25 08:26

そもそも「遺族年金」とは残された家族の生活を保証するものです。

残された家族に十分な収入が確保されていれば,もらえないわけです。
こちらのケースではご夫婦それぞれが「退職共済年金」を受けています。65歳を過ぎていれば「退職共済年金+老齢基礎年金」という形で支給されています。

さて,どちらかが亡くなった場合「遺族共済年金」となって相棒に渡るわけですが,その場合に「老齢基礎年金」の上に自分の「退職共済年金」をのっけるか相棒の「遺族共済年金」をのっけるかの選択に迫られるわけです。それで多い方を選ぶようになります。

(結論)共済年金のことは,共済組合に聞くのが一番確実です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。年金というのは奥が深くて難しいです。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/06/25 08:43

私が直接受け取ったわけではありませんが、私の母が受け取って


いましたので、参考になれば・・・。
まず、受け取ったときの状況は、
1)父が勤務中に倒れ、亡くなった
2)遺族年金を受け取る資格(条件)がそろっていたのでもらえた
  (これについては、いろいろなところで書かれていますので
   そちらをごらんになればわかると思います)
3)遺族年金受給開始時、母はまだ50代で、遺族年金をもらっていて
  も、自分の国民年金を支払う義務があった。
4)将来的に、母が自分の年金を受給する年齢に達したとき、
  遺族年金をもらうか、自分の年金をもらうかを選択しなければ
  ならなかった。(実際は、その年齢に達することなく、母はなくなり
  ましたが)
5)遺族年金を受ける際に、私を含めて子供立ちは成人していたので
  子供分については加算されておらず、おそらく、基礎的な遺族年金
  のみ
6)年金については、私(達)の気づかないところで改正しつづけて
  いるので、常にチェックする必要あり
7)年金を受けたときに法律にもよるのですが、おそらく、2種類の
  年金を受け取ることは不可能です
  なぜなら、私の母が遺族年金を受給しはじめた年の前年くらいに
  法律の改正があって、自分が年金をもらうときは選択しなければ
  ならなくなったからです。必然的に、受け取る額の多いほうを
  選択するべきですが。
  実際、数種類の年金を受けてる方も沢山いらっしゃいます。
  母の知り合いの方は、法律改姓の前だったので、運よくというか
  自分の年金も遺族年金も受給できてるようです。
  (これは母から聞いた話です)
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この回答へのお礼

詳しく回答していただき有難うございます。

お礼日時:2002/06/25 08:28

現在も働いているのでしょうか。

受給されているのは、どのような種類の年金ですか?

遺族年金は、扶養者が退職してしまえば給付されないです。勤続期間中に死亡したときに、被扶養者に対して給付されるものですから。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2002/06/25 08:25

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