
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
職場での一人当たりの最低限の面積というのは、「気積」という基準で規定されています。
この規定は、労働安全衛生法に関連する「事務所衛生基準規則」のなかで規定されています。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/h …
No.6
- 回答日時:
#3つ追加です。
事務所の一人当たりの面積の法的な規制は、消防法でも他の法律でもありません。
従業員の健康と衛生面では、面積ではなく、容積という観点からは、#3の回答のように、「事務所衛生基準規則」で規定されています。
No.5
- 回答日時:
No2です。
消防法では、不特定多数の人が出入りする施設の「定員」を決める際に、基準となる1人あたりの面積で対象施設の総面積を割ることになりますが、職場での最低限の面積については、法律には無いと思われます。No.4
- 回答日時:
No2です。
気積については、(気積)
第二条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
とありますが、これは労働者が常時就業をする「室」の「容積」が、一人について10立方メートル以上とするという規定ですので、ご質問の内容である一人当たりの「面積」とは異なるものです。
この回答への補足
みなさま、どうもありがとうございます。
聞いた話だと、防災法(?)か何かで、決められているとかなんとか・・・。
ご存知の方、引き続き教えてください。
No.2
- 回答日時:
法律では規定はされていないと思います。
しかし、一般常識として、会社としては社員に仕事が出来る環境を提供する義務があるでしょうし、社員は会社に対して仕事が出来る環境を提供するように要望をする権利があると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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