この人頭いいなと思ったエピソード

1人で帰化する予定です。
●現在の国籍は台湾
●日本人の父・台湾人の母 との間の養子(母は実母)
●生まれは外国
●幼少~現在(20代後半)まで日本の学校を卒業し、日本に住んでいる。
●10年ぐらい前に永住権取得
●日本人との離婚暦あり、現在独身
●仕事は派遣社員
●住まいは自己の持ち家で、日本人恋人と同棲中(結婚は未定)
●犯罪暦 なし 
●交通違反 2年前に信号無視を1度
●数年前に当時結婚期間中に1度帰化申請をしており、その間に離婚が決定し自ら帰化を取りやめている。

以上の条件での帰化は出来るのでしょうか?
再婚は未定ですが、再婚後に帰化する方が良いのでしょうか?
帰化するにあたって、気をつけた方が良い事があれば教えて下さい。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

参考URLより


●引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)

とか

●日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)???


いけそうじゃないですか?

参考URL:http://homepage3.nifty.com/takehara/kikayouken.htm
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