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帰化した場合元の国籍は?
ブラジル人の姪が帰化手続きをしていますが、帰化して日本国籍になった場合、元の国籍は放棄することになるのでしょうが、それはどのように手続きするのでしょうか? 大使館か領事館に行って一回で終わりみたいな簡単なものでしょうか?
またその手続きをしないでいるとどうなるのでしょう?

A 回答 (3件)

【国籍法第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。


(中略)五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。(中略)
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。】

ブラジルは国籍離脱の制度自体がないと聞いています。よって国籍法第五条2が適用されるものと思われます。

>大使館か領事館に行って一回で終わりみたいな簡単なものでしょうか?

例えば二重国籍者が日本国籍離脱する場合、国籍離脱届を書いて外国籍を持っている証明をするだけなので、大使館か領事館に行って一回で終わりみたいな簡単なものです。

>またその手続きをしないでいるとどうなるのでしょう?

例え国籍離脱制度のある国であっても、日本に帰化後6ヶ月以内に離脱した証拠を出せ、とかの規則はないので、事実上離脱手続きをしないでいてもどうもなりません。韓国なんかは帰化後6ヶ月以内に外国籍離脱した証明を出さないと帰化自動取り消し、なんて規則があるようですが、日本はその点、甘いですね。


※重国籍を容認している国はたくさんあり、日本も出生等による不可抗力の重国籍に限り認めています。二重国籍が国際法で処罰されるなんてことはありません。

※日本は婚姻等によって簡易帰化(帰化の条件が甘くなる)の制度はありますが、同じように外国籍離脱義務はあります。大帰化(日本に特別な功労のあった外国人に国会の承認を経て与えられる)に限り外国籍離脱義務はありませんが、現在まで一人も存在しません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 09:00

>2重国籍


国によっては2重国籍容認する。兵役の義務あれば別だが、2重国籍でも特に不都合ない。

>日本
いちおう2重国籍認めないということになっているが、他国籍取得するまで自国籍放棄出来ない国やブラジルなどのように未成年の国籍離脱認めない国もある。そこで帰化には特例あり、結婚姻戚その他で帰化するときは外国籍あっても帰化出来る。
質問の場合、帰化認められるならよくほかは関係ない。

例えばいまは22歳までに国籍決める(米国で生まれたら米国籍もある)ことになっているが、日本国籍選んでも米国の国籍やパスポートが無効になるわけじゃない。外国政府のことに日本政府は権限ない、関知しないから国籍やパスポート放棄したかは確認方法ないので「そのまま」です(^^)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 09:02

帰化した後に、帰化前の国籍は手続きは、同時進行で行われているはずですから、


心配なら、一度確認した方が良いと思います。

何等かの手続き違いによって、帰化前の国籍が抹消されていないと、
二重国籍になり、国際法(?)で処罰されると聞いた事があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/30 09:01

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