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私の子供の国籍に関して質問させてください。
私の子供は日本で生まれ、日本国籍を取得しました。(私は日本人です)
その後、私の転勤でアメリカに来ました。
最初は、L2ビザでしたが、その後、私が永住権を取ったので
彼にも自動的にグリーンカードが発行されました。
ここからが質問です。
私の嫁さんは中国人でしたが、2005年にアメリカ国籍を取得しました。
その時、もらった資料の中に、
"Your Legal Permanent Resident child under the age of 18 may have automatically
acquired US citizenship today under the Child Citizenship Act."
これに彼は相当するので、その後、USのパスポートを申請して現在に至ります。
今年、彼は22歳になりました。
そこでGooのQAなど見ていると以下の文章が目に入りました。
”ご自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍を当然に喪失してしまいます(国籍法11条)。また、子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。”
この文章ですと、うちの息子も既に日本国籍を、その時に失っている事になるようにも聞こえます。
どなたか詳しい方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

日本では二重国籍は認めていません。

22歳までにどちらかの国籍を離脱する必要があります。

国籍に関することは、一生にかかる大変重要なことです。 ここに聞かれるより、日本の法務省に電話等で具体的に聞かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

”日本では二重国籍は認めていません。 22歳までにどちらかの国籍を離脱する必要があります。”
は正しいのですが、実際にはアメリカで生まれた子供等は、国籍法11条の対象外になっているので、2重国籍のままでも罰則はないという話かと思います。
私が知りたいのは、私の息子も対象外になるかどうかです。
"may have automatically acquired US citizenship under the Child Citizenship Atc”とあるので、アメリカが自動的に(強制的に?)国籍を与えたと考えられると思います。
でもこれは私がネットで得た素人の情報なので、仰る通り、国の機関に聞いた方が良いですね。
有難うございました。

もし、同じような経験をされた方がいましたら、ご回答お願いします。

お礼日時:2013/09/03 08:46

>3.すいません、以下は正しいでしょうか?


>”19歳で国籍留保は出来ませんwww
>国籍留保は出生から3ヶ月以内です。あなたのお子様には該当しません。”

正しいです。
【国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。】
【戸籍法第百四条  国籍法第十二条 に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。】

>色々調べた結果、これを私が忘れたために、息子の日本国籍は消滅したと考えています。

全く的外れ。

>申請はアメリカ市民権を得てから3ヶ月以内しかできないようです。

いいえ。国籍留保は出生から3ヶ月以内しかできません。

>出生でなくとも、出生届意外に、おそらく私の様なケースのために別の申請書が用意されているようです。

おそらく国籍選択届と混同しています。
【国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。】

繰り返しますが、あなたのお子様の問題は、二重国籍の選択の問題ではなく、それ以前に二重国籍になるかならないかの問題です。二重国籍であれば22歳を超えて国籍選択してなくても、日本国籍選択届を出して外国籍離脱していなくても、そのことで日本国籍を失うことはありません。

この回答への補足

saregama様、
”それ以前に二重国籍になるかならないかの問題です”
友達に日本領事館に確認してもらい、二重国籍になっていることが分かりました。

すいませんが、日本のパスポートの事で質問があります。お答え願えないでしょうか?
1.更新
申請書に外国籍を持っているか?との質問がありますがどのように答えれば良いのでしょうか?
関連リンクのお子さんが問題を起こしたのは、ここでおそらく、帰化申請または国籍取得届に
チェックしたんだと思います。

2.成田での入国審査
アメリカ入国のスタンプは、日本のパスポートに押されないので、なぜ?と聞かれる可能性があると思います。その場合、私は二重国籍者ですと言えばよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2013/09/09 00:39
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
色々インターネットでサーチして行く中で、出生以外で2重国籍が取れる例が出ており、その時は他の国籍を得た時点で国籍留保の提出が必要で、それを3か月以内に行わないと、出生で3か月以内に国籍留保を行わなかったのと同じで日本国籍は失うという記述がありました。政府機関に電話で確認済みと書いてありましたが、インターネットには間違いも多いのでその例だったんだと思います。

この回答は本当に役に立ちました。有難うございます。
CCAの解釈が問題で、自分の意思なのか、そうでないか?が争点なんですね。私も今はそう思います。
これもインターネットのサーチに結果ですが、私も含めてCCAでアメリカ籍を取った親は、自動的に取れるんだから、出生と同じと考えているようです。しかし、現実は関連リンクをご紹介下さったように、日本の政府機関は、おそらく、ご指摘の様に出生でしか2重国籍を認めない方針のような気がします。

お礼日時:2013/09/04 22:47

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6546061.html

ここでも結論は出ていませんが、もしお子様がグリーンカードホルダーの身分のままでいる方法があったとしたら、そうしなかったことが「自らの志望によるアメリカ国籍取得」に該当し、日本国籍は喪失しています。

>"may have automatically acquired US citizenship under the Child Citizenship Atc”とあるので、アメリカが自動的に(強制的に?)国籍を与えたと考えられると思います。

"may"が曲者ですね・・・法律関係の英語には疎いのでどういうニュアンスかよくわかりませんが、なぜmayなのでしょう?この場合のカギは、

【お子様がアメリカパスポートを取得せず永住者グリーンカードホルダーの外国人の身分のままでいられる方法があったかどうか】

ということです。あったならあえてそうしなかったのですから日本国籍喪失、アメリカ市民扱いされるより他に選択肢がなかったなら二重国籍でしょう。但し、出生によるもの以外で日米二重国籍になったケースは聞いたことがありません。

尚、

>アメリカで自動的に市民権を得たが、役所に国籍留保の手続きを20歳までに行わなかったケースです。その場合は日本国籍が剥奪されるようです。

19歳で国籍留保は出来ませんwww
国籍留保は出生から3ヶ月以内です。あなたのお子様には該当しません。

>領事館、大使館または日本の役所に「日本国籍放棄」の手続きをしない限りは日本国籍は失ってないのではないでしょうか。

これも間違い。自らの志望により外国籍を取得した時点で日本国籍は法律上自動的に喪失します。たとえ10年20年日本戸籍が残っていて、その後にバレてやっと届を出したとしても、日本国籍喪失日は外国籍取得日に遡って戸籍(除籍)に記載されます。

国籍喪失届とは既に喪失していることを戸籍に載せる届なのだから。
二重国籍者が日本国籍を離脱する国籍離脱届と間違えているのでしょう。
国籍離脱届の方ならば届出日が外国籍喪失日です。

>”日本では二重国籍は認めていません。 22歳までにどちらかの国籍を離脱する必要があります。”は正しいのですが、

正しくありません。日本国籍法のどこにも二重国籍を認めないなんて書いてありませんよ。そもそも、二重国籍は一方又は双方の国に認めてもらう性質のものではありません。

22歳までにどちらかの国籍を【選択する】義務があるのであって、【離脱する】義務じゃありません。日本国籍選択届を出せば、アメリカ国籍離脱は努力義務に過ぎません。

あなたのお子様の問題は、二重国籍の選択の問題ではなく、それ以前に二重国籍になるかならないかの問題です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
大変参考になりました。

1.関連リンクにも書かれていますが、グリーンカードを継続するこはできず、自動的にアメリカ国籍を取得させられます。
2.関連リンクの”グリーンカード+USパスポート”はUS政府のリンクを見てみましたが、記述はありませんでした。おそらく、アメリカ国外に居住する子供と間違っているような気がします。
USにグリーンカードを持って住んでいる子供には自動的に市民権が与えられると書いてありました。
証明が必要な人は証明書を申請しろと書いたあるだけで、既に市民権を得ていますね。

3.すいません、以下は正しいでしょうか?
”19歳で国籍留保は出来ませんwww
国籍留保は出生から3ヶ月以内です。あなたのお子様には該当しません。”

色々調べた結果、これを私が忘れたために、息子の日本国籍は消滅したと考えています。
申請はアメリカ市民権を得てから3ヶ月以内しかできないようです。
出生でなくとも、出生届意外に、おそらく私の様なケースのために別の申請書が用意されているようです。
困りました。。

お礼日時:2013/09/04 00:14

結論から言えば日本国籍を失っていないように思われますが,状況次第ですね。

(最後の方で細かなことを言います。)
しかし国籍法14条の国籍の選択をする必要がある。ただこの選択をしないからと言って罰則はない。また例えば日本国籍を選択したからと言ってアメリカ国籍を失うことはない。

> 実際にはアメリカで生まれた子供等は、国籍法11条の対象外になっているので、2重国籍のままでも罰則はないという話かと思います。

個々の事項はその通りだが,前半は後半の理由になっていない。

ところで引用している文章の中で「子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合」とあるが,あなたの子の場合に法定代理人(通常は父母)があなたの子のアメリカ国籍の取得の申請書等を書いたのか?そしてアメリカ国籍の取得に関して同意したと受け取られる行動をしたのか?もし,両親の双方がアメリカ国籍取得に同意したのなら国籍法11条の対象になります。どちらか一方でも同意の意思を示していないのであれば国籍法11条の対象にはなりません。

なお,法律論を離れて考えると,事実上は#2さんの言うとおり。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

息子のアメリカ市民権は、私の嫁さんがアメリカ人になった時点で、自動的に取得されています。
ゆえにそのための申請は行っていません。
私が申請したのは、アメリカのパスポートで、それには嫁がアメリカ人であることの証明書と日本の戸籍謄本を英訳した物を添付しています。(=息子がアメリカ人である証明書)

今、他のサイトなども調べたんですが、そこに書いたあったケースに当てはまるのかなと思いました。
それは、アメリカで自動的に市民権を得たが、役所に国籍留保の手続きを20歳までに行わなかったケースです。
その場合は日本国籍が剥奪されるようです。
これは、主にアメリカで生まれて、その時にアメリカ人になった場合の事ですが、おそらく私の場合にも
適応されるのかと思います。
どう思われますか?
アドバイス頂ければ幸いです。

お礼日時:2013/09/03 10:40

領事館、大使館または日本の役所に「日本国籍放棄」の手続きをしない限りは日本国籍は失ってないのではないでしょうか。

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