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わたしの知人で、父が日本人、母が韓国人(朝鮮人?)の方がいます。

母方の祖母が戦時中に日本にやってきた朝鮮人のようです。
母方の祖父の国籍はわかりませんが、おそらく朝鮮人と思います。

この場合、知人の母は在日2世ということになるのでしょうか。

また、この知人自身は日本国籍を有していますが、
この場合、在日3世という言い方はしないということになりますか?
母が朝鮮国籍であるという以外は、両親が日本人の(一般的な)日本人と変わらない
と考えて良いのでしょうか。


ご回答お待ちしております。

A 回答 (3件)

その知人のお母さんの国籍は、判りませんか?



在日朝鮮人若しくは韓国人なら2世だろうが3世だろうが日本国籍を有していない以上は在留期間の更新が必要です。これは他の外国人にも言えます。

日本の法律上は、父親がハッキリしている以上は、子供は認知をしなくてはなりません

>また、この知人自身は日本国籍を有していますが

従って日本国籍を有していると言う事は父親が認知しているからです。従って国籍が日本人なら日本人として誕生したと役所に申請してあるから国籍が日本なのです。
 
母親に関しては祖母がそうなら在日2世でしょうが 父親が判らない以上は2世か3世か判りません。

従って知人は、生まれながらの日本国籍を有していますから日本人です。
因みに知人のお母さんは、国籍をそのままにはしていないと思われるので帰化した日本人と考えて良いでしょう。

つまり日本人と日本に帰化した日本人との子供ですから日本人となります。

因みに私の知人で両親とも系統はロシア人ですが帝政ロシア時代後期に迫害に合い日本に亡命した人がいます両親とも戦前頃に日本に帰化していますから 子供は(もうかなりの年配ですが)何処から見ても金髪のロシア人ですが 両親が帰化した日本人ですから 産まれた知人は金髪の日本人です。
外国に行く時にパスポートの確認検査が多くて困る・・と言ってました(笑)
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法例と言う日本法には「出生時に」父(又は母)が日本国籍である子は日本国籍を有するとあります。


(又は母)は後から法改正で追加されましたから一応添え書きします。
要は出生時(嫡出又は胎児認知)が要件で、後からの認知では国籍を付与出来ません(妊娠後の離婚でも嫡出推定があれば日本国籍)。韓国の国籍法も血統主義ですから、全く問題ありません。
在日〇世とは韓国籍の場合に該当します。従って在日でもありません。韓国の査証は「母が韓国人」として請求すれば数次査証(就労容認)が出ます。
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『在日』と騒ぐ人間の「在日の定義」に関しては、保障しませんが



通俗的には、知人は、在日三世ということは可能です。ただし、一般的には、日本国籍を取得したことをもって、在日とは言わない傾向にありますし、通俗的な定義では、在日三世とは言えないでしょう

これはあくまでも、通俗的かつ一般的な定義であって、『在日』と騒ぐ輩はこの限りではありません
彼らはご都合主義なのでいくらでも在日という概念を恣意的に使用する未開人ですので・・・・
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