いちばん失敗した人決定戦

無知の者です。お願いいたしますm(_ _)m

1国際結婚をした後に外国人配偶者が帰化した場合 日本人同士の結婚となり国際結婚ではなくなるのですか?

2 結婚後、帰化する場合と結婚前に帰化する場合では、必要書類は異なりますか?どう違いますか
○また結婚後帰化の場合日本人配偶者の書類も必要になりますか?
何が必要ですか

4帰化にはだいたい総額いくらくらいかかりますか(依頼した場合)

5国際結婚をした場合 名字は別姓ですか?戸籍は別ですか

6 外国人配偶者が帰化せず子供が産まれた場合 子は外国人登録カードを持たなければなりませんか?
○またその場合、子の父が帰化したらその子の籍は日本になりますか?

7 在日の人が年金を払っていない場合や交通違反が過去にある場合、審査が厳しいかと存じますが帰化申告を結婚後にしても免除はされませんか?
○特別帰化の場合普通と比べどの程度審査が軽減されますか

無知で申し訳ありませんが自分がこんな悩みを抱えるとは思っていませんでした。聞く人もいなく一人で悩んでおります
お詳しい方よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (5件)

わたしは国際結婚をしているので簡単に記述します。



1国際結婚をした後に外国人配偶者が帰化した場合 日本人同士の結婚となり国際結婚ではなくなるのですか?

そのとおりです。

2 結婚後、帰化する場合と結婚前に帰化する場合では、必要書類は異なりますか?どう違いますか
○また結婚後帰化の場合日本人配偶者の書類も必要になりますか?
何が必要ですか

日本人はもともと日本人なので関係ないですが、帰化しようとする外国人の配偶者となるために、日本人配偶者の戸籍謄本なども必要となるはずです。 

4帰化にはだいたい総額いくらくらいかかりますか(依頼した場合)

行政書士に依頼すると、15万円から以上のようです。 どのくらい必要かは、帰化しようとする外国人の個々により必要なものが異なるので、細かくどのくらいになるのかは、ここではわからないと思います。

5国際結婚をした場合 名字は別姓ですか?戸籍は別ですか

別姓です。 理由は、日本人の戸籍に入らないからです。また外国人には戸籍はありません。 外国人は日本人の戸籍に入ることはできません。 日本人の身分事項に記載されるのみです。 ですから、名字は変わりません。 ただし、通称として、日本人配偶者の名字は法律上公なものとして名乗ることができます。 この通称は外国人の住民票に記載されます。 通称は正式な名前ではありませんが、住民票に記載されるので、印鑑も作ることができます。 通称は実績がないと認められませんが、日本人との結婚の場合は無条件にそのばで、申請すれば認められます。

6 外国人配偶者が帰化せず子供が産まれた場合 子は外国人登録カードを持たなければなりませんか?
○またその場合、子の父が帰化したらその子の籍は日本になりますか?

22歳までは二重国籍になります。 二重国籍の場合は、在留カードは必要にありません。(日本国籍があるからです) その後、(日本は二重国籍を認めていないので)本人が国籍の選択をします。 国際結婚の場合は、子供は、両親それぞれの国の法律が適用されますので、両親ふたつの国の国籍となります。 日本人を片親に持つ場合は、本人が希望すれば、22歳のときに、片方の国籍を捨てれば、日本国籍のままです。 外国籍を選択すると、日本人ではなくなり、外国人となります。

7 在日の人が年金を払っていない場合や交通違反が過去にある場合、審査が厳しいかと存じますが帰化申告を結婚後にしても免除はされませんか?
○特別帰化の場合普通と比べどの程度審査が軽減されますか

帰化を認めるのは法務大臣に裁量になるので、詳しくはわかりませんが、国民年金をかけていなかったり、交通違反があると、あるていど不利にはなるようです。 理由は簡単で、税金に頼る必要がでたり(経済的に日本国の負担になる意味)、不良行為の危険性を審査されるからです。

特別帰化は、日本人と結婚したりした場合など、一定の条件で認められるもので、詳しくは行政書士に聞いてみないと見込みはわからないと思います。

この回答への補足

とても参考になりますご意見ありがとうございますm(_ _)m気になる事がありますので質問させてくださいm(_ _)m結婚後三年間は帰化申請が出来ないという意見とすぐに出来たという意見があるのですが何故人により違うのでしょう?納税証明書も日本人の奥様のものは必要なかったそうです。

補足日時:2013/04/08 21:51
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この回答へのお礼

お詳しい方に回答いただき嬉しく思います。
本当にありがとうございますm(_ _)mまた機会がありましたらお願いいたしますm(_ _)m

お礼日時:2013/04/09 12:42

#2です。



>結婚後三年間は帰化申請が出来ないという意見とすぐに出来たという意見があるのですが何故人により違うのでしょう?

それはあなたが「在日の方との結婚」と表現したからです。

「在日」が「特別永住者の在日韓国・朝鮮人」のことを指すならば、そもそも日本に生まれ10年以上居住していることで既に帰化申請資格を満たしていますので、改めて日本人との婚姻後3年を待たなくてもいいのです。

>納税証明書も日本人の奥様のものは必要なかったそうです。

ケースバイケースということです。実際に必要な具体的な書類は、法務局の国籍課・戸籍課の帰化担当者との何回かの面接で申し渡されます。最初の面接では言われなかったものを、何回目かでやっぱりこれも必要とか言われるわけです。中には書類そのものの必要性よりも、その書類を揃える本気度を測るためだけに要求されてるんじゃあるまいか、と思えるものもあります。帰化申請をサポートする行政書士などは、公約数的な書類を全て揃えろとアドバイスしますが、すべて必要かと言えばそうでもありません。
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この回答へのお礼

自分でも調べていますがなかなか難しく困っておりましたがお詳しい方におしえていただき理解できましたm(_ _)mありがとうございます。

お礼日時:2013/04/10 12:22

No3です。



>結婚後三年間は帰化申請が出来ないという意見とすぐに出来たという意見があるのですが何故人により違うのでしょう?納税証明書も日本人の奥様のものは必要なかったそうです。

簡易帰化の前提条件が、3年以上日本に住所があること。もしくは、日本人と結婚して3年以上経過しなおかつ1年以上に日本に住所があること、こういう最低基準があるからだと思われます。

審査の場合になにを基準するかは、それぞれの個々にに変わりますが、外国人の方に十分な収入があれば、日本人配偶者の納税証明は必要ないかもしれません。 納税証明は、税金を滞納することはなく支払い、生活できるだけの収入があるかどうか見ているだけだと思います。

帰化は日本国籍を取ることなので、法務大臣が日本人として適当と認めてくれなければ、帰化できないと思います。 たしか、帰化が認められると官報に掲載され告知されたはずです。
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この回答へのお礼

本当にお詳しいのですね!基準はケースバイケースなのですね、納得いたしました。非常に助かりました。ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2013/04/09 12:35

>1国際結婚をした後に外国人配偶者が帰化した場合 日本人同士の結婚となり国際結婚ではなくなるのですか?



まあそう言えますね。

>2 結婚後、帰化する場合と結婚前に帰化する場合では、必要書類は異なりますか?どう違いますか

そりゃ違います。本籍地以外で婚姻届を出すには戸籍謄本が必要ですから。

婚姻後帰化する場合は、外国人配偶者には戸籍謄本がないので、それに代わるもの(在日韓国人なら韓国の家族関係登録証明書など)が婚姻届を出す際に必要です。婚姻後の帰化申請では、本人だけではなく日本人配偶者側の書類の提出も必要になりますね。そのかわり簡易帰化といって、帰化条件が緩和されます。

結婚前に帰化する場合は、本人だけで帰化条件を満たしていなくてはなりません。帰化後結婚するときは、日本人同士の婚姻と一緒です。

>また結婚後帰化の場合日本人配偶者の書類も必要になりますか?何が必要ですか

必要です。戸籍謄本・住民票・納税証明書等その他ケースバイケース。

>4帰化にはだいたい総額いくらくらいかかりますか(依頼した場合)

3がないw

帰化自体は料金はかかりません。行政書士等に依頼するとン十万円でしょうね。ちゃんと韓国家族関係登録簿がないと戸籍整理から必要ですからケースバイケース。

>5国際結婚をした場合 名字は別姓ですか?戸籍は別ですか

もちろんそうです。帰化すれば同姓になり戸籍も一緒にされます。

>6 外国人配偶者が帰化せず子供が産まれた場合 子は外国人登録カードを持たなければなりませんか?

あなたは日本人なのですよね?ならば子は日韓二重国籍です。
出生~22歳になる前までにどちらかの国籍を選択する義務があります。
日本国籍を選択するなら、女の子ならば国籍選択届を出せば韓国籍は喪失できますが、男の子の場合18歳の3月までに韓国籍離脱又は喪失しないと兵役の関係で37歳まで韓国籍離脱も喪失もできなくなります。

尚、外国人登録制度はなくなりましたが、特別永住外国人は平成27年7月8日までに外国人登録証明書を返納し特別永住者証明書を取得しなければなりません。特別永住者証明書の常時携帯義務はなくなりました。

もし子が韓国籍を選択した場合、日本国籍を持っていたため、例え日本国籍離脱しても特別永住資格はもらえません。

>○またその場合、子の父が帰化したらその子の籍は日本になりますか?

もし韓国人同士の子が出生後に親が帰化した場合でも、子も一緒に帰化手続きしない限り、親が日本国籍に帰化したからといって勝手に子にも日本国籍が与えられることはありません。

>7 在日の人が年金を払っていない場合や交通違反が過去にある場合、審査が厳しいかと存じますが帰化申告を結婚後にしても免除はされませんか?

日本人の配偶者であればそれは考慮されます。


>○特別帰化の場合普通と比べどの程度審査が軽減されますか

特別帰化というのは日本に特別に貢献した人です。
日本人の配偶者の場合は簡易帰化と言います。

簡易帰化とは帰化条件が緩和されるだけですが、日本で生まれて10年以上引き続き日本に住んでいる在日はそれだけで簡易帰化に相当するので同じです。

この回答への補足

ご丁寧にどうもありがとうございますm(_ _)m
納税証明書と言うのは所得税でしょうか?何年分でしょうか?主婦になり所得がない場合など必要ないのでしょうか

お願いします。

補足日時:2013/04/08 18:59
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この回答へのお礼

補足にまでご回答いただき嬉しく思います。無知ながら勉強になりました。参考にさせていただきます。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2013/04/10 12:25

ざっくりとしかわかりませんが、参考まで。



1、2.外国籍の方が帰化してから結婚すると日本人同士の結婚なので、実質、膨大な書類や手続きが必要なのは外国籍の伴侶さんが帰化する時のみ、その後は日本の婚姻届を提出するだけなので国際結婚をして帰化するよりははるかに楽でしょうね。
帰化に要する期間は伴侶さんだけなら6~8か月、結婚後の帰化は3年以上の結婚期間があり、かつ1年以上の日本居住が条件でようやく申請可能なので…長いですね。

4.伴侶さんだけなら12~20万程度でしょうか。事務所や地域によって違います。あと、一定年齢(40歳ぐらい)以上だと金額が上がったりするので、帰化するなら若いうちにされたほうが良いです。

5.国際結婚の場合は基本別姓、戸籍も別といえば別です(戸籍があるのは日本だけなので)。

6.子供は22歳までにどちらの国籍を取るかの権利を持ち、選択後はもう一つの国籍を捨てることになります。帰化についても親と子供は別なので、子供は自分で選択できます。

7.これは詳しくわかりませんが、審査レベルは変わらないと思います。
個人的感想ですが、年金や交通違反(重篤違反は除いて)程度で帰化できないなら、すごい数の人が審査に落ちそう。^^;)おそらく頻度と貢献度でしょうね。年金を全く払ってないなら、遡り分だけでも支払って誠意を見せておいて良いんじゃないでしょうか。

ここまで書いといてアレですけど、特別永住の方なら制度が地味に変わってるし、これが何らかの形で影響するのかも含めて行政書士さんに聞くのが一番確実だと思います。web相談に乗ってくれるところもあるので尋ねてみられてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m帰化するには結婚三年目以降から手続き可能なのですね!初めて知りました!
感謝いたします。

お礼日時:2013/04/08 19:10

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