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主人が今年のはじめに帰化申請がとおり現在結果待ちの状態です。
国籍は中国です。
先日担当の法務局から「大使館に行って消失証明(おそらく国籍離脱証明書)のようなものをとってくるよう・・・」指示か゜ありました。
上に兄が二人おり、すでに帰化できているので聞きましたらそのようなものは提出していないし大使館にいっても自分達は登録されていないからでてこないであろう・・と言われました。
大使館にも確認しましたら「あなたはきてもらっても接点がないからそのような証明はでないかも」と曖昧な回答でした。
※自分はもともと日本で生まれ全く中国は行ったことがありません。祖父が永住権を取っています。親にも確認しましたら生まれたとき届けを大使館などにはしていないそうです。
その旨担当法務局に言いましたら「そんなわけはない。絶対国籍離脱証明書がとれるはずだから・・」と言われました。
国籍離脱証明書というのは主人のように全く中国に接点もなく、日本で生まれ親が大使館に出生の届出もださなかった場合でもとれるものなのでしょうか?
もしとれるのでしたらなぜ兄らが提出しなくて平気だったのかがよくわかりません。

A 回答 (1件)

私の会社に台湾からと、韓国からと、それぞれ帰化した人がいますので、若干の知識はあります。



まず第一にご主人の今の状態ですが、「結果待ち」 とありますので、帰化の申請が法務局に 「受理」 されただけで、日本政府から正式に帰化が 「許可」 されたわけではないですよね? となると、今現在はまだ中国籍のままではないでしょうか?

となると、国籍離脱証明書なんて中国政府が発行してくれるわけはないと思います。 もし日本政府が何らかの理由で 「帰化不許可」 と判断したらどうなるのでしょうか。 他国の国籍を取得しないまま勝手に離脱すると無国籍者になりますので、おそらくそんな事を認める政府は無いと思います。

第二に、日本の役所に子供の出生届けを提出しても本国の当局には届出をしていない親は結構多いと聞きます。 いずれ本国に帰る気持ちがあるのなら別ですが、特に実生活で問題が無いわけですから、放置したままの親が多いようです。 逆に届出をした場合、息子が徴兵に取られるのではとか、不安に感じたようです (本当はそんな事があり得ないのですが ・・・)。 

このような場合は、本国では戸籍上、存在しない人という事になりますよね。 存在しない人の国籍離脱を証明する事は不可能です。 ご主人のお兄様の場合がこれに該当すると思います。

この二つの理由で法務局が主張する国籍離脱証明書は入手不可能という事になります。 おそらく担当者の知識不足、経験不足が原因かなと感じます。

因みに私の会社の同僚の二人もそんな書類なんて要求されていないと言っています。 逆にその内の一人は本国での戸籍を抹消しないで放置しているとの事です。 抹消しないでも何という事もないし、面倒くさいからと言っていました。 彼の母親も帰化した後、かなり昔に亡くなりましたが、本国ではまだ生存している事になっているようです。 この場合100歳をはるかに越えた長寿という事になりますよね。 結構いい加減な印象があります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
やはり思ったとおりですね、、、。
存在しないですよね、、、。
回答者様のお知りあいはあまり大変な事にならずできたようでうらやましいです。。。
管轄で提出書類が違ったり言うことが違ったりするので本当に大変です。
ちなみに申請は1月に受理となり、先日大使館に行くよう言われたのでそろそろ帰化できるものと想定されます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/14 16:31

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