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公共体育館にある備品を貸し出ししてもらったり、譲渡・払い下げてもらうにはどのような手順・交渉をすればよいのでしょうか?

実は、地域総合型クラブにあるスポーツを取り入れることを計画しているのですが、そのスポーツを行うのに必要な大型器具がありません。
そこで同じ県内の他の市町村にある、その器具の貸し出し・譲渡を計画しています。

一様県の体育協会を通じて、打診をしているのですが、今後具体的にどのような交渉・手続きをすればよいかわかりませんので、ご存じの方ご回答お願いいたします。

また譲渡・貸出先として3つの方法が検討されているのですが、どれがよいでしょうか(設置場所は市の体育館または小学校を予定)?

1)地域総合型スポーツクラブ
2)地域総合型スポーツクラブのある市またはその下部組織の市の体育協会
3)両市町村の属する県または県の体育協会

1だとクラブ外の人の使用はできないことになりますが、2だと市内の人の使用も利用できます。3だと今度は県から再度借り受けることになりますので、その手続きも必要になりそうなので、避けたいところです。

A 回答 (3件)

#2です。


現状で、使用されていない状況であれば、廃棄処分を行えます。
役所の資産は、全て備品台帳に記載されていていますが、工事で設置した場合には、建築物の一部として備品台帳に記載されていないこともあります。

役所の手続きとしては、備品台帳上の廃止処分が必要ですが、故障や修理費が高額になる場合は簡単にできます。

有価資産処分の方法として「公売」があり、せり売りになりますが、通常の競争入札と同様の手順を踏みます。
一番簡単なのは、体育館で工事が有る場合に、その備品の撤去項目を入れて、有価物処分(有償譲渡)費を減額して工事発注する方法もあります。(減額分を負担)
この場合、指名業者とあらかじめ話しが付いている必要がありますね。
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この回答へのお礼

>建築物の一部として備品台帳に記載されていないこともあります
 バスケットのゴールのように建物に固定されているような物ではないので、備品扱いになっていると思います(確認してみます)。

廃棄できないか相談してみます。ちなみに、メンテナンス費用は定価ベースで30~40万しますので、高額に該当すると思います。

なお、他の市で同様の器具が廃棄になりました(こちらは使用がかなりなされており、老朽化によりメーカーが修理不能と判断しているものなので、あきらめした)。廃棄費用がかかるので、まだ処分方法は決まっていないと言うことです。廃棄するにもかなり大変なようです。

参考になる回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/21 09:37

原則的に、体育館の備品の貸し出しは行っていないでしょう。


一時的な大会などでは、体育館の運営に支障が無い場合は可能ですが、自治体主催の場合や地元の体協主催で自治体協賛の場合ですね。

交渉をする場合は、2のように、自治体の体協が良いでしょうね。
ただ、体育館の管理が教育委員会であれば話が早いのですが、勤労会館・地域福祉施設等では、管理者と体協の力関係で難しくなる場合もあります。
裏技としては、同じ日に備品を使わない競技で体育館を借りて、その備品を遊ばせるようにする方法があります。

ただ、定期的な貸し出しとなると難しい場合が多く、体育館を借りる方が簡単ですね。

この回答への補足

>体育館の管理が教育委員会であれば話が早いのですが、
正確に言うと、管理者が市の教育委員会です。ただし、体育館自体を建設したのは県となっています。

>体育館を借りる方が簡単ですね。
ごめんなさい。使用目的が地域総合型クラブですので、体育館を借りること自体は全く意味がありません。地域総合型クラブは地元に密着している必要がありますので、他市の施設で活動することはありえませんので。なお、地域総合型クラブというのは、国が音頭をとって、県が予算を組んで、各市町村単位に創設しようとしている事業です。多分市をまたいで活動しているものは実例がないと思います。

>同じ日に備品を使わない競技で体育館を借りて、その備品を遊ばせるようにする方法があります。
備品の状況を補足します。実際問題として、ここ10年程度1度も使用されていませんので、メンテナンスが行われていないため、パーツを購入しないと使用できない状態にあります。そして使用実績がないので、パーツ購入の予算を取る予定もないということです。さらに体育館側では大型なので保管場所にも困っていおり、早く廃棄したいと考えているような状況です。

また、今すぐではないですが、近い将来廃棄予定のため、譲渡などを検討するという回答はもらっています。
ただ前例がないので具体的にどうすればよいかわからず、話が進みません。

公共の図書館などでは不要になった本を無料で市民に譲渡してくれることがありますが、廃棄になったものを頂くというのは可能でしょうか?

補足日時:2007/05/19 01:23
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 私は公務員ではありませんが、教育委員会が管理する劇場に民間委託(受託)で入っている舞台の音響エンジニアです。



 >公共体育館にある備品を貸し出ししてもらう・・・<

 ということですが、現在、公共体育館(公の施設)に備品として備え付けてある付帯の品は、原則として当該「公の施設である体育館」の利用承認等使用許可を受けた人に貸し出されるものであると思われますから、原則として当該使用者以外の第三者に貸し出すことは出来ないと考えられます。
 おそらく「××体育館設置条例」と「同施行規則」により、当該体育館の備品についての定めがあると思われます。
 ただ、相当の理由がある場合にのみ「目的外使用」が認められることがあります。これも一定期間以上にわたるときには、場合によっては議会の承認を得る必要があると思われます(地方自治法244条関係・・なお同法には付帯備品の規定はありませんが、体育館に通常備え付けられている備品を持ち出すことは当該施設の正常な使用を損なうことになる場合もあると考えられることから、施設の機能自体の目的外使用にあたる場合があると考えられます)。全く使用されていないような場合で、且つこれからも使用されることがないことが確実な場合は、流用が認められる場合もあるようにも思われます。

 ただ、原則として「公の施設」の備品については、第三者に貸し出しすることは出来ないと言うのが私のところの実例です。なぜなら“占有権”を移すことは「行政財産の処分」に当たると考えられるからです。

 なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

>全く使用されていないような場合で、且つこれからも使用されることがないことが確実な場合は、流用が認められる場合もあるようにも思われます。

他県では実際年間貸し出しがされている実例があるのですが、特に議会の承認などは受けていないようです。
協会を通じてお願いしたら貸してくれたらしいです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 01:23

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