
新築中自宅では、設計士さんのミスにより、たれ壁の位置を変えなければならないのですが、台所の隣の部屋の入り口が、ガスコンロのすぐそばにあり、垂れ壁を取り付けるとどうしても、入り口の半分のところまで来てしまいます。
垂れ壁を取り付けなければ完了検査には合格しないので、必ず取り付けなければならないのですが、自宅の内装全てが杉板になっており、隣の部屋の入り口も建具そのものが杉板です。
内装制限では、本来建具は規制外だと聞いていますが、垂れ壁と隣の部屋の入り口がちょうど重なるような場合にも、建具に制限はかからないのでしょうか?
要するに、入り口そのものの上部に(扉にかからない位置に)垂れ壁を取り付ける事になるのですが。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは、設計業です。
何とも災難でしたね。
お見込みの通り、一般の戸でしたら制限にかかりません。
もちろん不燃化する事が望ましいのですが現行法規上問題御座いません。
(可動間仕切りの様な物は別ですが)
ところでキッチンは杉板ではありませんよね、準不燃以上の仕上げが必要になりますので。(天井も。)
実は、現在増築申請中の建物の既存部分が同じような状況で困っておりまして。
垂壁が無い、壁は化粧合板(可燃)・・・取り敢えず申請上はキッチンに連なる部屋全てのクロスを張り替える事にして通そうと考えています。
垂壁にするか否かは後で考えようと。
(他にも既存部の構造計算やら補強やら何やらの提出で時間がかかりすぎ、肝心の増築ができないでおる為)
横道に反れましたが、間取りにもよりますがDKがせまい、かつ杉板でなくとも良いとなれば「準不燃」のクロスなり塗り壁なり杉板状のもの(張物ですが)を貼り、垂壁をなくす方法もあります。蛇足ですね。
ご参考まで。
この回答への補足
回答を下さりありがとうございます。
実は、設計士さんが火気使用室の基準を知らなかったため、台所の天井は吹き抜けになっているのです。キッチンを取り付ける壁そのものは、最初からサイディングなどの防火材を使うようになっていたのですが、
本当に自宅の内装全てが杉板で、吹き抜け周囲も、二階もすでに板は貼られているのです。もちろん、下地は石膏ボードなどの準不燃材など使っていません。
吹き抜け部分に、新たに天井を作って垂れ壁をつける、と言う作業をしなければならず、本当に頭が痛いです。
DKは20畳近くあります。板を貼っていなければ、クロスを貼ってもよかったのですが、すでに板は貼られていますので、垂れ壁を取り付けるしか方法はないと思うのです。
丁寧なアドバイス本当にありがとうございました。
kaitiku様のますますのご発展をお祈りいたします。
補足とお礼のところを間違えたため、もう一度投稿します。
Kaitiku様、回答ありがとうございました。
やはり、規制にかからないと言うことで承知しました。
アドバイスありがとうございました。
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