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新築分譲当時2部屋を購入し、1つの部屋にして(いわゆる2個1)住んでおります。
今般、売却する事になり1部屋で売るよりも2部屋にして売ったほうが高く売れる為分離、分割を考えております。現在登記上は1部屋、玄関は2つ有ります。
単純に分譲時の状態に戻し、自分の専有部分を2つに区切り、分割登記をしたいと思います。
区分所有法上、問題有りますでしょうか?
ご教授下さい。

A 回答 (2件)

まず、管理規約をご確認ください。



*「専有部分の範囲」が躯体部分を除く部分となっている場合
 (ふつうはこうなっています。)
2戸→1戸
共用部分であったはずの壁をぶち抜き、専有部分にしてしまいました。
無知なデベロッパーは売るためにはこんなこともやってしまいます。
構造耐力には問題がなかったのでしょうか?

1戸→2戸
新たに共用部分が増えることになります。
あなたが造る壁が新たに共用部分になるわけですが、その施工に瑕疵があった場合は、たとえ共用部分であってもあなたの責任になるはずです。
共用部分が増えれば、厳密に言うと全員の持ち分面積が変わります。
共用部分の持分割合や議決権割合を登記の面積で計算している場合、壁の面積分減りますので、数が合わなくなります。
共用部分の変更になりますので、工事には4分の3以上の承諾が必要になります。

*専有部分の範囲が壁芯からとなっている場合。
 (これは非常にまれなケースです。)
2戸→1戸
新築時の工事なので、特に問題は無かったでしょう。
1戸→2戸
壁の中心が境界なら特に問題もありません。

どちらの場合でも、界壁工事の承認と登記の為の測量が必要になります。
登記の際には、規約の提出が必要になると思います。
規約に無かった部屋ができますので、規約の変更も必要になります。

あなたが思っているほど簡単なことではありません。
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>現在登記上は1部屋、玄関は2つ有ります。



戸建て住宅ならいざしらず。
マンションで
2戸1
基準法の違反じゃないの?

>単純に分譲時の状態に

分譲時の状態=適法じゃないの?
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