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風俗店にはソープ、ヘルス、エステ、ピンサロ、デリヘルなどありますが、
営業許可書を店内の見えるところに掲示しておかなければならないと
聞いたのですが本当でしょうか?ピンサロはお酒の提供をしているので
居酒屋やバーと同じ類の許可書が必要なのでしょうか。
もし店内の見えるところにそれらしき許可書がない場合は、店員さんに
直接聞いてもよいのですが、それ以外に許可証の有無を調べる方法
(市役所や警察に聞けばいしえてもらえますか)はありますか?

A 回答 (2件)

 風俗営業を営む場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)により公安委員会の許可が必要になります。

又、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務となっています。

 風俗営業の場合は、許可が必要。
 性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店の場合は、届出が義務。

 許可申請等の窓口は、営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署の生活安全課になりますので、疑問のある風俗店がある場合には、その店を管轄している警察署か公安委員会に聞くと、許可や届出の有無を確認できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。警察か公安委員会に問い合わせしてみます。

お礼日時:2002/06/29 09:34

風俗店は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制されています。


法律については、参考urlをご覧ください

営業許可書については、次のような規定があります。
第6条(許可証の掲示義務)
風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

掲示されていない場合は、警察が許可の窓口ですから、管轄の警察や公安委員会に聞けば確認できます。

ピンサロについても、接待飲食等営業一号営業(キャバレー営業等)の許可書が必要です。
下記のページをご覧ください。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/1976/colu …

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2fueiho …
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この回答へのお礼

業種によって営業許可のレベル(一号とか二号とか)が違うんですね。
法的には許可証を見やすいところに掲示しなければならないことが
明確になっていますので、問い合わせしてみます。

お礼日時:2002/06/29 09:39

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