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A社とB社が業務提携のために秘密保持契約を結んだとします。このあと、業務提携を解消した場合、この秘密保持契約は永久的に有効と考えるべきなのでしょうか?
「知的財産保護法があり10年という考え方がある」という人もいますが、ご意見をお願いします。参照サイトがあれば助かります。

A 回答 (1件)

普通、秘密保持契約の中に、何年間有効なのか、またどんな場合に解除できるのかについて規定があると思うのですが・・・。



何も書いていなければ、形式的には解除されない限り永久的に有効です。
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