No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご両親名義で加入の場合はNO1の方の言う通りですが、そうでないならNO2の方の言う通りです。
後者の場合、契約者=子、被保険者=親、受取人=もう片方の親、の場合は贈与税の対象となり、保険金の受け取りにはかなり難がある形態となります(税金ごっそり)。受取人=子、であれば一時所得で、あなた自身が税金を払うことになります。契約者&被保険者=父、受取人=母、である場合は税法上は問題ないですが、保険料の負担が子の口座からの引き去りでも、NO1の方の指摘する「支払い能力がある」とみなされることになりかねませんので生活保護法上問題が出る可能性があります(死後、支払いが発生した際にもめる)。
ですので、ご両親のために終身保険をご検討の場合は契約者&受け取り人=kaziminnさん、被保険者=ご両親、という形態が一番確実です。
死亡時にはkaziminnさんの一時所得となりますが、それほどの課税が発生することはありません。また寝たきりの高度障害等で保険を受け取る場合は被保険者自身の受け取りとなり、非課税です。
蛇足ですが、kaziminnさんが先に何かあったらどうなるでしょうか。
確率的には低いですが、kaziminnさんが既婚者の場合、ご両親は何も受け取れないのが普通です。面倒を看てくれる人も頼れる人もなくなってしまうような事態も発生しかねません。ですので、できればご両親を受け取り人にして、kaziminnさん自身が安い掛け捨て保険でもご加入されておくほうのもご両親の「安心」のためには大切かも知れません。保険期間は大体お母さんが90歳くらいまでの期間で十分でしょう。ご両親に各々終身保険に加入してもおそらく少額保障の終身払いでしょうから、保険利益(掛け金支払額<保険金額)が出にくくなる可能性もありますのでご注意下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/02 17:45
回答有り難うございます。生活保護を受けている両親に援助が出来ないのにどうして終身の生命保険料が払えるのか指摘されそうで・・・
私が契約者、父母が被保険者、そして私が受取人です。
No.2
- 回答日時:
ご両親が生活保護を受けている状態であろうと、kaziminnさんが契約者になり、kaziminnさんに支払い能力があれば問題はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/02 17:50
回答有り難うございます。両親が亡くなった時の葬儀代などにあてたいと考えて見積もりを見てみると亡くなった時は約40万保険金がでるようです。
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