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近年の度重なる商法の改正で配当可能限度額の算出方法がわからなくなりなした。
どなたか最新の情報を教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ポイントとしては


(1)時価評価による純資産の評価増(保有有価証券)
(2)自己株式を資本を控除する
(3)試験研究費が研究開発費に含まれるから繰延資産にならない

(任意積立金+その他の剰余金+当期未処分利益-評価増-自己株式)×1/11

資本金×1/4-法定準備金
の小さいほうが要積立額となる。

(開業費+開発費)-(法定準備金+要積立金)
で繰延資産の超過額

任意積立金+その他の剰余金+当期未処分利益
   -要積立額-繰延資産超過額-評価増-自己株式=配当限度額

こんなところかな。
これを参考にして商∫290をもう一度読み直してみて下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
お礼の返事遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2002/07/04 19:13

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