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5月25日、女子高生への痴漢行為で罪に問われた銀行員に対する控訴審判決が大阪高裁で開かれ、銀行員は無罪を言い渡されました。
判決によると、「尻を触った犯人の手首をつかんだ」という女子高生の証言に対し、高裁は「被害者は体に触れたのが誰の手なのか認識していなかった」と指摘し、「読んでいた新聞を持った手を下ろした際に手をつかまれた」という銀行員の供述は否定できないと判断したということです。
このような痴漢冤罪事件では、敗訴した被害者はどうなるのでしょうか?
名誉毀損で逆に訴えられることはありえますか?

A 回答 (3件)

私なら訴えます。


だいたいこういうことを裁判に持ち込む女はブスです。
裁判官も、こんなの触るか! と口には出さないまでも
判決の基準にしていたでしょう。
以上ご参考までに。
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この回答へのお礼

もし、自分が痴漢冤罪事件で取り返しのつかないことになったら、回答者様と同じ気持ちです。でも、できることなら、和解を望みたいです。
裁判上でも傷つけあう事はしたくないですから…

お礼日時:2007/06/06 22:40

確か法的な問題云々とかで訴えることは出来なかったと思う。

冤罪であっても被害者が責任を問われることは基本的にないはずです。
ま、余りにも無茶なこじ付けとか被害妄想とかであれば法的な処分がなくとも判決下す裁判官が何か言うと思いますし、痴漢詐欺目的で故意にやればまったく別の話になりますが。
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この回答へのお礼

痴漢を利用した卑劣な犯罪があるとは怖い話ですが、今回はそのような事はなかったはずで、女子高生側の単なる勘違いだったと思います。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 22:54

>このような痴漢冤罪事件では、敗訴した被害者はどうなるのでしょうか?


名誉毀損で逆に訴えられることはありえますか?

勿論ありえます。

名誉毀損にも刑事と民事があります。

刑法第230条1項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

民法第723条(民法第709条の不法行為の一類型):他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

名誉毀損の成立要件:
『(1)公然と(2)事実を伝えながら(3)人の名誉を毀損する』ことが条件です。(1)『公然』とは、不特定または多人数がわかる状態をいうとされています。(2)『事実』とは、人の社会的評価を下げる具体的な事実です。事実の内容は、嘘でも、みんなが既に知っていることでも成立します。(3)『毀損』とは、人の社会的な評価を害することです。結果的には評価を害さなくても、害する危険性が生じただけで成立します。

それ以外に、虚偽告訴罪(刑法・誣告罪と呼ばれていた):他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、起きていない犯罪の発生を司法機関に申し出る行為(第172条)である。

これらの法律が適用されるかどうかは、個々の事案の中味によって違いますので、最終的には司法当局の判断に委ねられます。

冤罪被害者の被害は精神的、肉体的にも甚大です。敗訴した痴漢被害者にもそれ相当の社会的制裁を受けなければ冤罪はなくならないでしょう。勿論、事実認定をする裁判官の力量にも大いに関係してきます。
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