無知なためお恥ずかしい質問ですが、どなたか詳しいかたいらっしゃいましたらどうか宜しくお願い致します。
母名義の土地に 祖母名義の家が建ってます。その家を取り壊し、新しく家を建てたいと思ってます。
母には妹がひとりおります。
祖母が亡くなり、現在空き家の家(祖母名義)を取り壊そうとしたところ、知り合いの解体屋さんに、「妹にも相続権があるので、妹の承諾をとらなければ取壊しはできない」といわれました。
家の資産価値を役所で調べたところ 80万 といわれました。そこで妹に40万を渡すので、解体承諾の判子がほしいとゆったところ、「とんでもない!」といわれました。
なぜなら、祖母の生前 土地は借地でした。祖母が亡くなった際、地主さんに「土地を買いとってほしい」といわれ、母が全額だして買い、母名義の土地となりました。
妹の言い分は、「祖母が長年住んでいたおかげで土地が安く買えたはずだ。40万では承諾できない。そんなの常識だ。」とのことです。
そこで教えていただきたのですが、
(1)もう土地の名義は母なのに、妹にも土地の権利はあるのでしょうか?
(2)土地は1000万で買ったのですが、妹に払わなければいけないのなら、妥当な金額をだすにはどうしたらいいのでしょうか。2度話合いをしたのですが、金額のおりあいがつきません。こうゆう場合は裁判で決めるものなのでしょうか?
長文になりややこしいとは思いますが、どうぞ詳しいかたいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お母さん名義の土地の家に以前からお祖母さん名義の建物があったということですが、お祖母さんからお母さんに世間相場どおりの地代は支払われていたのでしょうか?仮に地代が支払われていた場合、お祖母さんとお母さんの間に「借地権」が発生していたことになり非常にややこしくなり、かつ質問者様とお母さんに不利になります。
ここでは「地代は支払われていなかった」前提で説明します。その場合、妹さんの言い分は「無理筋」で、質問者様とお母さんの方が有利ですから安心してください。
(1) 解体屋さんが言うとおり、お祖母さんの遺言がなかったのであれば、お祖母さん名義の建物はお母さんと妹さんが半分ずつ相続し、二人の共有物です。この建物は、お母さん名義の土地の上に「使用貸借」という権利で建っています。この権利は非常に弱いものです。
仮に、お祖母さんが「建物は次女に譲る」という遺言を残していて、建物が妹さん単独の名義になっていたとしましょう。実はその方が問題は簡単で、お母さんが
「使用貸借を打ち切る。貴方(妹)の所有する建物を壊して立ち退いてくれ」
と妹さんに通告すれば、妹さんはそれを拒否できません。一定の日数は猶予として与えられますが、立退き料も貰えずに自分の所有する建物を取り壊さなければなりません。使用貸借という権利はそのくらいに弱いものです。
(2) 妹さんの「妹の言い分は、「祖母が長年住んでいたおかげで土地が安く買えたはずだ。40万では承諾できない。そんなの常識だ。」とのことです」というのは「妹さんだけの常識」で、世間では全く通用しません。それは質問者様もお分かりと思います。
今回の件ですが、妹さんの立場から考えますと
「建物の時価の2分の1をお金で姉(お母さん)から貰い、解体に同意する」
のが一番有利な解決法と言えます。
弁護士に相談すれば、恐らく私が書いたのと同じようなことを言われ、妹さんにどのように話をすれば納得して貰えるかアドバイスしてくれるでしょう。地域の弁護士会に連絡して法律相談を受けることをお勧めします。(30分5,000円程度)
親切丁寧なアドバイス 心から感謝します。
また、二度も読み直ししてコメントいれてくださって、ほんと親切に方に、しかも専門の方に回答をもらってうれしいです。
アドバイスを参考にしつつ、弁護士・司法書士に一度相談してみようと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
(1) 土地はお母さんのもので、妹には権利はないと思います。
ただ、建物に相続が発生しており、建物の所有権の1/2は妹にあるということになると思います。ですので、妹の同意がないと解体ができないのでしょう。(2)建物に妹の権利がある以上、話し合いで決めるしかないでしょう。
80万というのは多分、固定資産税の評価額で、一応の目安にはなるかもしれませんが、絶対ではないと思います。場合によっては、その家を仮に作り直したらいくらになるかを計算して、そこから、減価償却分を差し引いた1/2の金額が必要になるかもしれません。
また、裁判をする前に調停を行うのが一般的かもしれません。役所でも弁護士による無料相談をしているところが多いと思うので、確認してみてはどうでしょうか。
自分だったら、妹に土地の借地料を請求して、そのお金を足しにして賃貸マンションでも借りてやろうかなとも思ってしまいます。あと、建物の固定資産税も半分ずつにして。
まあ、家を建てたくて急いでいると思いますので、建物が老朽化して解体しなくてはいけなくなると、逆に解体費用の半分を妹に出してもらうことになることなどを話して、理解してもらうようにがんばってみてください。
長文にもかかわらず読んでいただいてありがとうございました。
アドバイスに心より感謝します。
参考にさせていただいて、一度弁護士さんに相談にいこうと思いました。どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
祖母が亡くなった時点で、解体屋の言う通り、その家の相続権が妹にもあります。
又、借地権も継続期間があれば、同じく相続権があります。そこで、妹さんの言い分を尊重しますと、底地を買い取る権利も1/2は、妹さんにありますから、貴方のお母さんが地主に払った、1000万円の1/2、500万円を妹さんに請求できます。
まず土地の所有形態を個人にするか、共有にするか話合われる必要があります。
つまり、40万円を妹さんに払う前に、500万円を請求するか否かで姉妹の話し合いをすべきです。
長文にもかかわらず読んでいただいてありがとうございました。
アドバイス心より感謝します。
参考にさせていただいて、一度弁護士さんに相談にいこうと思いました。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No1の者です。
質問文を良く読み返してみますと、状況はもう少し質問者様とお母さんに不利ですね。妹さんの「建物の時価の2分の1を貰うだけでは済まない」というのは一理あるかもしれません。失礼しました。お祖母さんがどのような遺産を残していつ死んだのか、相続はどのように行われたのか、建物の状態がどのようなのかが具体的に分からないとはっきりしたことは言えません。
いずれにせよ、弁護士や司法書士などの法律家の助言を受けて下さい。どちらかと言いますと司法書士の方が良いでしょう。お住まいの地域の司法書士会に相談してみることをお勧めします。
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