限定しりとり

先日、主人が会社からの帰り道前の車が突然急ブレーキをかけてきたらしくて主人がすぐ近くの駐車場までその運転手を連れて行きましたが、
口論になってしまって主人が殴る蹴るの暴力を振るってしまいました。
相手も主人の車を思いっきり蹴ったらしくて車の右前方がへこんでいます。その後警察がきて主人を傷害で逮捕し今拘留中です。警察では相手の怪我の具合も教えてもらえずどうしていいのかまったくわかりません。警察の話では48時間拘留した後検察庁に行きどうなるのかわかるということですが、この場合どれくらいの罪になるのでしょうか?
弁護士を頼んだほうがいいのでしょうか?
まさか主人がこのような事件を起こすなんて思っていませんでしたからもうどうしていいのかわかりません。
勝手ですがアドバイスいただけたらと思います。
お願いします。

A 回答 (5件)

勝手なアドバイスですが・・・


前科持ち、酷い怪我の場合は異なりますが、罪は略式罰金が相場でしょう。
流れ的には、逮捕(2日)→送致→1勾留(10日)→略式判決
と言う可能性が高いと考えます。

送致後勾留された場合、接見禁止措置(弁護人以外は面接不可)にはならないと思いますので、事前に警察に連絡して面会に行かれましょう。

犯罪が明らかで、公判で揉める要素が少ないので刑事的弁護は不要ですが、慰謝料請求の対応で揉める可能性があるので、それを含めて弁護士相談という形で早急に専門家の意見を聞くのがベターかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
罪は略式罰金になるんですね。
被害者の怪我の具合が気になりますので弁護士を頼みたいと思います。
どうしていいのかわからない私にとってはとても為になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 20:19

こんにちは。

詳しい状況が分からないので的確なアドバイスになるかどうか分かりませんが、単純に判断してまずは、
>主人が会社からの帰り道前の車が突然急ブレーキをかけてきたらしくて・・・
この場合は例えご主人様が追突してしまっても、過失割合は100:0でご主人様にあります(追突すれば後続車が車間距離を充分にとっていなかったと見なされますので)。ですので、この点に関しては相手の運転手さんには全く非がありません。

>口論になってしまって主人が殴る蹴るの暴力を振るってしまいました
なのですが、現場の状況から現状では100%ご主人に非があることになってしまっているのでしょうね。ただそこに至る経緯はどうなのか、それによって量刑は結構違ってきますよ。例えば一方的に怪我をしているのは相手方でも、相手が先にご主人の車を蹴った→ご主人がそれを見て怒って傷害事件に発展した・・あるいは先にご主人に手を出したのは相手であり、ご主人は応戦した結果、結局ちょっと強めにやり返す結果になったとか・・・ですね。ただ発端は前を走る車の急ブレーキにご主人がクレームをつけたということですから、ここでの心象はあまりよくないかもしれません。傷害罪が適用されると最大で懲役15年または50万円以下の罰金となります(最大ですからあまり心配しないでくださいね)。
いずれにしても今後ご主人側でも言い分があるなら、それを法律的に主張できる代理人(弁護士さん)が必要かもしれませんね(裁判になれば特に必要でしょう)。先方と示談の交渉となった場合でも必要でしょう。最初は地方自治体の無料弁護士相談などで相談してみてはいかがですか?

お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

これからの事を考えると不安でもうどうしていいのかわかりませんでしたがやっぱり傷害罪が適用されるみたいですね。
弁護士さんにも相談してみます。
丁寧なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 06:00

弁護士を頼んだほうがいいのでしょうか?


>直ぐ頼んで処理を頼みましょう。早いほうがいいです。
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この回答へのお礼

すぐに頼んでみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 06:02

まず、追突は原則として後続車の100%過失です。

次に現行犯逮捕ということで傷害については争う余地が無いでしょう。
刑法204条に規定されている内容では「人の身体を害する傷害行為を犯罪とし、法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とあります。
前科が無いなら罰金で済む可能性が高いのではないかと思います。相手の怪我次第ですが。
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この回答へのお礼

相手の怪我がわかればいいのですが傷害罪になるんですね。
いろいろわからないことばかりで不安でした。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 06:08

こちらの車の修理代は今のところ問題にもならないでしょう。


傷害罪はきついですよ。

お金を用意して、弁護士を頼むしかないでしょう。
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この回答へのお礼

早めに弁護士さんに頼んでみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 06:10

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