

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
既に回答が出ている通り著作権法上は違法ですが
実際問題まったく問題にはならないんですよね
著作権法は親告罪ですので、訴えられると罪になりますが
今回のような事では限りなく100%訴えられることはありません
いちいちこの程度の事で訴えてたら相当な数になりますね
まあ罪に問われることは無いから著作権違反してもいいとは言いませんが
そこまで神経質になる問題でもありません

No.4
- 回答日時:
著作権法30条では
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内
と定めており、私の考えでは、ご質問者自身が管理できる範囲が「私的」ではないかと思います。
今回の場合、直接の友達であればあなたが管理できますが、それでもぎりぎりというところです。
その友達となりますと、まったく管理できませんから、私的という範囲を超えてしまっているのではないかな。
No.3
- 回答日時:
テレビ録画した映像や音楽CDのデータは、CDにコピーしたり、DVDにしたり、ポータブル機器に転送するなどして自分で楽しむ分に関しては、「私的利用の範囲」と言って何の問題もありません。
が、それらをいかなる場合も他人に渡してしまうと、私的利用の範囲を超えてしまうので、NGです。
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