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自宅の前の道路(私道)が公衆用道路として登記されており、その所有者は母、個人1名、法人1社で、その法人は以前近隣の宅地を開発した業者です。
通常、この道路は近隣の住民の通行のために主として利用されています。
先日、地域内に保育園が開園しましたが、園児の送迎のため保護者が自動車で通行するルートは市道に設定し、現在はそのルートで送迎が行なわれています。
自宅前の公衆用道路は一部幅の狭い個所があるものの、軽自動車または運転が上手な場合はこの道路を経由すると近道となり、園児の送迎が便利になる方もおられるようです。
通常は公衆用道路を通行する自動車はごくわずかですが、もし保育園の送迎用に利用することになると自動車の通行量が増え、特に子供、お年寄りの身が危険にさらされる可能性が高まります。
自動車の通行量がどの程度増えるのか現段階ではわかりませんが、この公衆用道路を通園路として利用することを拒否する権利が法律上あるのかどうか、また、権利があるとすればどのような方法で拒否することができるのか教えてください。

A 回答 (2件)

公衆用道路は、あくまでも登記上です。


この場合、歩行による通行を制限するのは難しいのですが、車両については安全の確保のために、車両の通り抜けを禁止する事は可能です。
また、ここ通行止めにしても、市道での送迎が可能ですので、不利益は発生しません。

沿道住民の合意が必要ですが、可動式のポールや車止めを設置して、「私道につき、通り抜け禁止」の表示をすればいいでしょう。

一旦、車両での通行が始まってしまうと、「今まで通れた」と主張されて、無用なトラブルがおきますので、出来るだけ早く実行して方が良いですね。
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「公衆用道路」というのは登記簿上の地目ですが、地目というのは現実の利用形態を登記するもので、実際にどのような権利があるかとは関係ありません(地目が関係あるのは税金関係です)。



公衆用道路といっても、

1)私有地を道路法上の道路(公道)のために提供している
2)二項道路など建築基準法上の道路
3)特定の人に通行地役権などが設定されている土地
4)事実上道路として機能しているが、なんら法律上の権利義務関係に基づくものではない

などいろいろな場合があり、それぞれで権利が異なります。

3)、4)は完全な私有地ですから、通行制限できます。1)の場合は公道ですから無理です。2) の場合、通行制限は難しいですが、その道路に面しているような人全ての協力があれば可能かもしれません。

道路法上の道路か、二項道路かは、市区町村の道路担当部署や、建築担当部署に問い合わせれば分かります。
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