先日、交通事故の件で相談させていただきました↓の続きで質問があります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3059577.html
前回、回答をいただけた方、ありがとうございました。
前回の質問内容から、1については相手の提示額、2についても3万円いただくことで示談するということで、こちらの弁護士に話をつけてもらうようにお願いをしました。
それで、私はてっきり示談内容を確認のために相手弁護士からの示談書を見せてもらえるものかと思っていたら、お互いの弁護士のハンコが押されて示談が締結された状態の書類が送られて来ました。
しかしながら、内容を確認すると、振込先銀行口座の私の名前が間違っています。
このような状態で示談を締結されて、名前という一番重要なもの、昨今の社保庁の年金問題でも騒がれてる内容が間違われた書類で示談は成立するのでしょうか?
こちらの味方であるはずの弁護士でさえも、自分の否は認めたがらず、「ちゃんと振り込まれればいいでしょ?」みたいな対応で、「書類を作り直して示談締結の前に私に内容を確認させて欲しい」という要求に対して「必要ない」の一点張りです。
名前が間違われた状態での示談締結なんて、人を侮辱してるとしか思えません。
なんとかならないものでしょうか?
No.4
- 回答日時:
弁護過誤でその弁護士が所属している弁護士会に懲戒申し立てしてみたらいかがでしょうか?
委任契約を締結したとしても、与えたはずの代理権から逸脱していれば無権代理ですし(争うのは難しいかもしれません)、債務不履行で損害の賠償請求も可能です。
ひどい人に当たりましたね。
回答ありがとうございました。
本当にひどい人に当ったと思います。
弁護士特約もこんな弁護士を紹介されるんじゃぁ、たまりませんね。
今日、弁護士会にも電話したのですが、ちょっと時間が遅くてダメでした。
せめて自分の否は認めて謝罪くらいはして欲しいものです。
No.3
- 回答日時:
示談とは双方の和解契約です。
内容に誤りがあったとしても、双方がそれを了承していれば示談は成立します。
もちろん、ご質問者が納得できない、訂正して欲しいと言えば成立しないことになります。
有効か無効かということではありません。
双方が内容について同意したことの書面です。
回答をありがとうございます。
弁護士さんは、「委任された以上は私(質問者)に何も確認なく契約できる。委任とはそういうもの。」というような事を言われてました。
それで、「弁護士同士のハンコも押されているので、既に相手方保険会社での処理も行われています。今から修正はできない。」みたいなことを言ってきました。
今のままで私が同意となると、100%被害者の私がお金を払わなければならなくなりますので、なんとしても不成立にしたいところです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
素人が考えてもハッキリ分かることでして、有効としての効力は、ゼロですし無効のほか何ものでもありません。
示談完了したとは全く、言えません。余程、自分で作成したものなので、プライドだけが高い弁護士でしょう。それを通すくらいなら、弁護士費用を支払しなければ。氏名が違ってもOKなら、氏名書く必要が皆無と言えるのでは。法律専門家の回答とは、全く考えられないことです所属の弁護士会に通告してみたら。この回答への補足
補足です。
実は、示談書の書類を見てたら他にも間違いがありまして。
今回の事故は加害者側が加害者本人とその会社(業務中の為)、被害者が私含め3名おりまして、本当は「加害者本人とその会社が私に支払う」となる文章の所が、「加害者本人と私が私以外の被害者に支払う」という内容になっておりました。
「私が、他の被害者の方に実際は口座の名義人が誰の名前でもなく間違ってる)に支払う」という内容での示談締結です。
相手の弁護士も私の弁護士も私の保険会社も確認を全然しないで締結して私に書類を送って来ました。
怒りとショックでいっぱいです。
全員を契約不履行&新たな損害で訴えましょうか。はぁ。
さっそくの回答をありがとうございます。
皆さんからの回答だけが私の怒りを沈め、落ち着かせてくれます。
本当に感謝感謝です。
それで、実は示談書の書類に他にも間違いがありました。
補足の所にお書きします。
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