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気がついたのですが、傷害保険や所得補償保険などはクーリング・オフの対象になっていません。
損保商品はクーリング・オフ対象商品ではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>気がついたのですが、傷害保険や所得補償保険などはクーリング・オフの対象になっていません。



対象になっています。下のURLを見てください。
自動車保険も対象です。
今は穂tんどの契約の際に「重要事項説明書」がわたされているはずです。それに書いてあります。

ただし、「1年を超える契約」は自動車保険、傷害保険、所得補償保険ではあまりありません。自動車保険も2年の契約もありますが、実際にしたことありません。

http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichir …

元々クーリング・オフは訪問販売や長期の契約での不利益を対象としていますから、1年以下は対象としていないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/28 07:01

対象になっています。



ただし、これまで、
銀行の店舗などで申し込みをした場合などは、
「顧客がみずからの希望で加入した」ということで、
クーリングオフの対象外でした。

今度、保険業法が改正され、
上記のような場合も、クーリングオフの対象となります。

ご参考までに、URLです。

参考URL:http://www.lify.jp/contents/topics_summary.php?i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/28 07:00

ちょっとカテゴリーが違う気もしますが、まあ生保も同じってことで。


基本的に商品の違いだけではクーリングオフの対象、非対象とはなりません。

保険の場合、個人や日常生活向けの商品はクーリングオフの対象になります。逆に法人の契約は当然のこと、個人事業主だとしても事業用もしくは営業用を目的また目的物とする保険はクーリングオフ対象外です。

そうですね。
例えば、あるサラリーマンの男性が休日の趣味で起こる事故を心配して傷害保険に加入する為に保険代理店に電話をして保険販売員を自宅に呼び出し保険の説明をさせて、それを3日ほど繰り返して散々悩んだ挙句、やっとこさある普通傷害保険に加入したとします。ですが契約した夜に実は妻からとっくに別の傷害保険に加入していたこと聞かされ翌日あわてて解約を訴えればクーリングオフです。

で、ある夫婦でお店をやっているところに、飛び込みの保険販売員が現われて、とくとくと事業者向け傷害保険の重要性を説明して、なんだか良く解らないけど不安にかられ確かに事故や怪我で仕事ができなくなると収入も途絶えるし、
保険料も全額損金とか言ってるし、とにかく言われたとおり入っていた方がいいかもと、その場で申込書に捺印して初回分の保険料を支払い、なんだか重要な説明だと延々と読んだ書類を渡され、また相談に乗りますからと、さっそうと去っていく保険販売員の後姿を見ながら、まあこれで安心だと思いながらも、翌日やっぱり払い続けるのが困難だと思い解約を申し入れてもクーリングオフは摘要されません。中途解約の手続きが待っているだけです。

これは決してけっして体験談ではありませんですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/28 07:00

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