【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

地元企業に貸していた土地の返却を期に、土地の一部100坪を父から次女である妹に生前贈与し妹たちの家を建てることにしています。
測量士から土地に面している市道に沿って1m幅を市に寄付しないと建築許可がおりないと言われ、理不尽に思いながらも法律ならばしかたないと思い了承しました。
それを聞いた建築業者がおかしいと思い市役所に問い合わせたところ1m幅を寄付しなければいけないのは分譲地などにして売ったりする場合で、身内に贈与する場合は適用されないということでした。
このままでは土地の評価額で1千5百万ほど市に寄付することになります。

測量事務所に建築許可の取り消しを頼んだのですが、測量士は自分の勉強不足でのミスを認めながらも「許可の取り消しは裁判を起こさないと出来ない」「将来、売る時には便利」とこのまま寄付するしかないようなことを言います。

一度出された建築許可は取り下げることが出来ないのでしょうか?
測量士の届け出ミスの場合は損害を補償してもらうことが出来るのでしょうか?
詳しい方がいたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>土地に面している市道に沿って1m幅を市に寄付しないと建築許可がおりないと言われ


>分譲地などにして売ったりする場合で、身内に贈与する場合は適用されないということでした。

市街化区域の自己用外、都市計画法29条の開発許可みたいですね。
道路基準が適用されますのでこのようは場合がありますが、自己用には適用されません。

>測量事務所に建築許可の取り消しを頼んだのですが、測量士は自分の勉強不足でのミスを認めながらも「許可の取り消しは裁判を起こさないと出来ない」

うそつきです。
廃止届けがありますよ。
http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-somu/owari-ken …

こんなの
市が開発委任市であれば、独自で様式があります。
委任市じゃないばあいは、県の担当課に聞きましょう。
また、取り下げは開発許可の審査中であれば、任意書式でいいはずです。

>測量士の届け出ミスの場合は損害を補償してもらうことが出来るのでしょうか?

弁護士相談ですね。
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この回答へのお礼

皆さん、素早い回答をありがとうございました。
法律などに詳しくない為、測量士の言うがままになっていましたが、勇気をだして市の建築指導課に行ってきました。
たしかに自己用で使う場合は1メートルの帰属は関係ないようで、出されてしまった建築確認も取り下げではなく変更でできるようです。
それでも埒があかないなら市側が説明するから測量士を連れて来るようにも言われ心強かったです。

とりあえず測量士と連絡をとり、こちらの要求をきっちり伝えて申請の変更をしてもらうつもりです。
皆さんのおかげで無駄に財産を失うことにはならないようです。
本当にありがとうございました。
全員にお礼ポイントを付けられずにすみません。

お礼日時:2007/06/16 22:50

こんにちは


お住まいがどこになるかわかりませんので
確約はしかねますが、、、各都道府県別に
建築許可取り下げの申請書があります
(リンク参照)
よって、可能です


測量事務所の方は仕事に対しての報酬がもらえないので
そのような言い方をするのではないでしょうか?

補償については、、調べましたが解りかねます
申し訳ありません・・・

参考URL:http://ds-info.city.yokohama.lg.jp/view.rbz?ik=0 …
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>許可の取り消しは裁判を起こさないと出来ない



のならば 裁判を起こしてもらえばよろしいでしょう

争点がありませんから、それほどの手間はかからないでしょう

測量士が対応しないのならば、質問者が裁判を起こし、その裁判に要した費用を測量士に請求(応じなければ損害賠償の裁判を起こす)すれば良いでしょう

不安があれば、弁護士に相談すべきです
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